PANewsは7月24日、Forbes誌によると、 GENIUS法とCLARITY法が上院で可決されたにもかかわらず、米国国税庁( IRS )は依然として仮想通貨を課税上の「無形資産」とみなしており、投資家やトレーダーにとって関連する税制は実質的に変更されていないと報じた。GENIUS法はステーブルコイン発行者に対するコンプライアンス要件を強化するものの、仮想通貨の税制上の分類には影響を与えない。CLARITY法はデジタル資産である証券および商品に関する規制枠組みを提案しているものの、 IRSの既存の立場は変更されていない。専門家は、現在、仮想通貨取引は証券のウォッシュセール規則に従う必要がなく、投資家は損失を柔軟に繰り越すことができるものの、一部の証券・商品取引における優遇税制を享受できないと指摘している。米国の税法がさらに改正されない限り、仮想通貨は依然として資産として課税されることになる。
フォーブス:米国の新法案後も暗号通貨の税制は変更なし
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著者:PA一线
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