2026年1月31日、流動性圧力により市場が急激な変動を経験していた時期に、公安部は関係部門と共同で「サイバー犯罪の防止および管理に関する法律案」を正式に発表し、パブリックコメントを募集した。
Twitterで「サイバー犯罪防止法」を検索しても、議論はほとんど見当たりません。ここ数年、複数の省庁が発行した文書の限界的な影響力が薄れつつあることを考えると、ほとんどの人の反応は「これもまた古い話題ではないか?」「既に禁止されているのだから、他に何ができるというのか?」といったものです。
これは極めて危険な誤判断です。「大臣通知」から「国家法」への格上げは、規制の論理が金融リスクの防止から的確な刑事統治へと転換したことを意味します。Biteyeは、これが近年中国本土のWeb3エコシステムに影響を与えた最も広範な法律である可能性が高いと考えています。
これら 68 件の草稿記事を注意深く読むと、それらはもはや「財務リスク」や「違法な資金調達」などのマクロな概念にこだわっておらず、むしろ仮想通貨業界の 3 つの主要な脆弱性、つまりOTC キャッシュフロー、技術開発、パブリック チェーン ノードの運用を正確にターゲットにしたメスのように機能していることがわかります。
Biteye のこの記事では、詳細な分析が提供されています。
主要な法律規定
法律専門家の解釈
実務者はどのようなコンプライアンス行動を採用し始めるべきでしょうか?
まず、各省庁がこれまで出した資料と比較すると、床板が3枚も壊れている。
1️⃣ OTCのジレンマ:「知る」ことの再定義
かつて、店頭取引業者(U-マーチャント)は「自分はただ取引をしているだけで、相手の資金源は知らない」という言い訳をよく用いました。法的には、これは違法営業や詐欺幇助に該当することが多く、有罪判決のハードルは高くなっていました。
しかし、新法案第26条第3項は再び明確化されました。
「いかなる個人または組織も、他人の違法行為または犯罪行為により得た資金を故意に使用して、以下の資金移動、支払い、または決済活動に従事したり、仮想通貨またはその他のオンライン仮想資産を使用して他人に資金移動サービスを提供したりすることはできません。」
ここでは「故意に」という表現がそのまま使用されていますが、司法実務において「故意に」の範囲は劇的に拡大しています。異常に高い価格で取引したり、規制を回避するために暗号化チャットソフトウェアを使用したり、極めて厳格なKYC(顧客確認)確認を実施しなかったりした場合、「故意に」犯罪を犯したと推定される可能性があります。
これはもはや単なる「取引禁止」ではなく、 USDTのような暗号通貨をサイバー犯罪資金移転の規制対象に正式に組み込むことを意味します。OTC業界にとって、これはコンプライアンスコストの急増を意味します。もはや、それがどれほど容易かという問題ではなく、そもそも可能かどうかという問題です。
2️⃣長期管轄権と「共同責任」メカニズム
暗号通貨コミュニティは長年、「コードは法、テクノロジーは無害」という格言を信じてきました。しかし、新法案の第19条と第31条は、この信念に致命的な打撃を与えました。
「開発やメンテナンス、広告や宣伝、アプリケーションのパッケージ化など、インターネットを利用して違法または犯罪行為を行っている他者に、故意にサポートや援助を提供することは禁止されています。」
さらに問題なのは、 「長距離管轄権」に関する2番目の条項です。
「中華人民共和国の領域外に居住する国民、および中華人民共和国の領域内で利用者にサービスを提供する外国の組織および個人が、本法の規定に違反する行為を行った場合、法律に従って法的責任を問われる。」
Biteyeは、オールブライト法律事務所の金融コンプライアンス弁護士であるシャロン氏( @sharonxmeng618 )にこの規制について相談しました。「サイバー犯罪防止管理法案」の草案には、行政上の義務を規定する条項が多くあります。一般的に、最初の罰則は是正命令、不法収益の没収、罰金といった行政罰です。巨額の金銭を詐取した場合や、署名だけでなく操作に関与した場合など、深刻なケースのみが刑事罰にエスカレートされます。
さらに、長距離管轄権には「費用対効果」の問題もある。中国の刑法には人的/領土的管轄権の原則があるが、国境を越えた実務では、PlusTokenレベルのような大事件や国家安全保障に関わるものでない限り、海外にいるプログラマーにとって国境を越えた逮捕の司法コストは非常に高い。
3️⃣パブリックブロックチェーンガバナンス:分散化の一方的な課題
この法案は、中国本土のパブリックブロックチェーンのエコシステムにも影響を与えるでしょう。第40条第9項では、ブロックチェーンサービスを提供するノードまたは機関に対し、違法な情報や決済を「監視、ブロック、処理」する能力を持つことを義務付けています。
テクノロジーを理解している人は、真の分散型パブリック ブロックチェーン (Permissionless Blockchain) では単一ポイントの「ブロッキング」を実現できないことを知っています。
これは、中国国内の Web3 プロジェクトにとって解決不可能なジレンマを生じさせます。つまり、バックドアと検閲権を持つ「コンソーシアム ブロックチェーン」(疑似ブロックチェーン) になるか、「ブロッキング」義務を果たせないために違法になるかのどちらかです。
II. 歴史の反響:「9月4日」から「2月1日」まで
この影響の大きさを理解するには、タイムラインを延長し、中国の暗号通貨規制における 3 つの重要な出来事と比較する必要があります。
2013/2017年(9月4日):「発表」、防御フェーズ。 「リスク防止」に重点が置かれ、ICOは禁止された。当時の規制目標は「一般の人々が損失を被らないようにすること」だった。
2021年(9月24日):「通知」、クリーンアップフェーズ。 「違法な金融活動」に焦点が当てられ、マイニングは根絶される。規制の目的は、「仮想通貨業界が金融秩序を乱さないこと」を確保することである。
2026年(サイバー犯罪防止法): 「法律」、ガバナンスフェーズ。 「暗号通貨関連のサイバー犯罪」に重点を置く。
最初の2つの段階では、中国人民銀行と国家発展改革委員会が規制機関となり、それぞれの業務分野、すなわち「資金」と「事項」に焦点を当てていました。しかし今回は、公安部が主導権を握り、「犯罪」と「人」を管轄しています。
景天公成法律事務所の金融コンプライアンス弁護士、シャロン氏( @sharonxmeng618 )は、次のように解釈している。「近年、暗号資産を悪用した犯罪(マネーロンダリングや暗号資産を使った詐欺など)と、暗号資産を悪用した犯罪(ハッキングやラグプルなど)の両方が増加しています。今回の一連の立法措置は、規制当局がこうした新たなタイプの犯罪に対応するため、『行政による禁止』から『刑事規制』へと規制を格上げする必然的な対応です。」
結論として、2026 年は暗号通貨業界のルールを再構築する年になるでしょう。
2月1日の市場暴落は、流動性逼迫への単なる反応だったのかもしれない。ローソク足チャートはいずれ回復し、赤いバーはやがて緑に変わるだろう。しかし、法のメスがコードやファンドに切り込む時、コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、生き残るための必須条件となる。
弁護士のシャロン氏は次のように助言しています。「近年、司法実務において『テレマーケティング詐欺』の適用範囲が拡大しています。こうした状況を踏まえ、Web3の実務家や起業家は、『技術中立性』を法的例外と見なすべきではありません。むしろ、事業内における活動を慎重に分離する必要があります。具体的には、国内ユーザーのIPアドレスを効果的にブロックするためのKYC(顧客確認)手続きの厳格化、マネーロンダリング対策のリスク管理体制の確立、トークンマーケットメイキングや高リスクプロジェクトのコミッションベースのプロモーションへの参加回避などが含まれます。」
この新しい時代において、中国本土の実務家や投資家にとって、 「コンプライアンス」はもはや単なるスローガンではなく、生死を分ける一線となっている。
