PANewsは3月15日、米国証券取引委員会(SEC)のヘスター・M・ピアース委員長が、トークン化証券に対する「イノベーション免除」制度に関する調査を開始したと報じた。この制度は、特定のトークン化証券の限定的な取引と技術試験を認めるものである。この免除制度は、業界が推奨する「包括的免除」よりも慎重なものとなる。ピアース委員長は、イノベーション免除の枠組みの下で様々な種類の証券トークン化モデルを試験的に導入することを認めるべきかどうか、また、規制裁定取引を回避し、中核的な投資家保護メカニズムを維持しながら技術革新を促進するために、発行者が第三者による自社株のトークン化版の発行に同意する必要があるかどうかを検討する必要があると考えている。
ヘスター・M・ピアース氏はまた、規制当局は民間資本の配分に過度に介入すべきではないと強調した。現在、SECは、既存の情報開示制度がトークン化証券の所有構造を網羅するのに十分かどうか、トークン化証券の発行におけるブローカーおよび清算機関の情報開示義務、アトミック決済と既存のT+1決済ルールとの互換性、仲介者なしまたは新たな仲介者構造における規制当局の適用可能性など、いくつかの重要な問題について検討している。
米国証券取引委員会(SEC)委員:トークン化された証券に対する「イノベーション免除」について、情報開示などの主要な問題に焦点を当て、慎重に検討する。
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著者:PA一线
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