PANews 9月17日、SEC委員ヘスター・ピアースの声明によると、今回のイノベーション免除は「分散型金融とは無関係」であり、真に自動化されたソフトウェアによって動作する分散型システムは、証券規制の根拠となる根本的な懸念、すなわち信頼される仲介者が愚かであったり、不注意があったり、侵害される可能性があるという懸念を生じさせない。投資者が仲介者を利用したピアツーピア取引のための許可不要のスマートコントラクトを使用する場合、免除は不要である。また、委員会は主体が当該免除に依存するという理由だけで、その主体が「取引所」または「ディーラー」に該当すると推定せず、誰が免除を利用し、どのように利用するかを観察するまでは規制上の結論を下さないと述べた。さらに、委員会は他のオンチェーン取引モデルに対してオープンな姿勢を示しており、一部のモデルは現行の証券取引法の要件を満たせば、そもそも免除を必要としない可能性もあると述べた。
SEC委員Peirce:投資者が許可不要のスマートコントラクトでピアツーピア取引を行う場合、免除は不要
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著者:PA一线
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