米国証券取引委員会(SEC)は、PoSネットワークのステーキング活動に関する政策声明を発表し、3種類のステーキング活動は証券発行を構成しないことを明確にした。

PANewsは5月30日、公式サイトによると、米国証券取引委員会(SEC)がPoSネットワークのステーキング活動に関する政策声明を発表し、3種類のステーキング活動は証券発行に当たらないことを明確にしたと報じた。1)自律的ステーキング(ノード運営者が自身の暗号化資産を使用してネットワーク検証に参加する)。 2) 第三者による非管理型ステーキング(資産所有者が管理権を保持し、検証権のみを委任する) 3) 準拠したカストディステーキング(カストディアンは顧客資産を厳密に隔離し、運用や再担保には使用しません)。

声明では、上記のステーキング活動から得られるネットワーク報酬は、他者の経営努力に基づく投資収益ではなく検証サービスに対する対価であるため、ハウイーテストの証券識別基準を満たしていないと指摘した。同時に、4 種類のサポート サービス (没収保険、早期解除、報酬の再編成、資産の集約) によって質権の性質が変わることはないことも明らかにされています。このポリシーは、固定収入を提供したり、顧客資産を使用して取引などの業務活動に従事したりする質入れサービスには適用されません。

SEC は、保管人が担保資産が次のことを保証する必要があることを強調しています。1) 運用資金から独立していること。 2) 貸し付け、再質入れが禁止されていること3) 第三者による救済の対象とならないこと。このポリシーは、セキュリティ トークンに対する執行権限を維持しながら、準拠したステーキング活動に対する規制の確実性を提供することを目的としています。

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著者:PA一线

この内容は市場情報の提供のみを目的としており、投資助言を構成しません。

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