PANewsは2月22日、豫元譚田氏が記事の中で、昨年2月以降、米国が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき中国に課している新たな関税は、主に2つの部分で構成されていると指摘したと報じた。1つ目はいわゆる「フェンタニル関税」で、現在中国に対して10%の税率が適用されている。2つ目はいわゆる「相互関税」で、現在中国に対して10%の税率が適用され、残りの24%の税率は一時的に停止されている。米国の大統領令によると、IEEPAに基づいて実施されているこれらの関税は「可能な限り速やかに廃止」される。米国最高裁判所の判決を受け、最高裁判所の判決に基づいて発せられたIEEPA関税の取消に関する米国の大統領令は、米中関税協定の関連部分にも適用され、中国に対するIEEPA関税は自動的に取消されることになる。
米国が今回課したいわゆる「暫定関税」は、長らく適用されていなかった1974年通商法第122条を援用し、「米国の国際決済における不均衡」、特に巨額の米国貿易赤字の問題に根本的に対処するものだとしている。しかし、第122条の適用は、米国の国際決済における根本的な問題を前提としている。法的には、この判断の根拠は単一の財貿易赤字ではなく、資本移動、財・サービスの貿易を含む国際決済の状況を全体的に捉えている。この観点から見ると、これらの関税が発効した後も、米国はこれまでと同様に訴訟リスクに直面する可能性が高い。国際貿易交渉に詳しい崔凡氏は、米国が関連措置を停止したり、関税率を引き下げたりした場合、中国は実際の変化に基づいて評価・調整を行う可能性を排除していないと述べた。しかし、米国が他の法的手段を用いて新たな関税を課し続ける場合、中国も対応する措置を講じるかどうかを検討するだろう。

