著者:shaundadevens
編集:白话区块链
Hyperliquid は今なお米国市場に対してジオブロック(geoblocked)を実施している。その理由は、許可不要のオンチェーンインフラが米国の市場構造法と衝突するためであり、同法は先物取引を登録取引所、清算機関、ブローカーに厳格に限定している。Hyperliquid政策センター(Hyperliquid Policy Center)は CFTC(米国商品先物取引委員会)と SEC(米国証券取引委員会)に対し、こうした規制枠組みの現代化を促しており、規制対象機関が相応のコンプライアンス義務を負う限り、ビルダー(builder)およびデプロイヤー(deployer)としてHyperCore上でプロダクトを構築することを認めるべきだと主張している。トランプ大統領の発言による裏付けを得て、許可型権限を備えた HIP-3 DEX を通じた Hyperliquid のオンショア化(onshoring)は、実現可能性の高い道筋となっている。
核心的な詳細
過去1年間、私たちが Hyperliquid で取り組んできた作業の大部分は、その位置づけを「分散型無期限先物取引プラットフォーム」から「現代化された市場インフラ」へと再定義することだった。すなわち、無期限先物、現物、予測市場を網羅する、グローバルにアクセス可能でコンポーザブルな金融商品プラットフォームである。
Coinbase や BN のように、ユーザーオンボーディング、カストディから取引執行までを一貫して自社運営するモノリシックな暗号資産プラットフォームとは異なり、Hyperliquid のインフラ層は伝統金融(TradFi)におけるエンティティ間の職責分離により近い。すなわち、取引所(DCM)は契約上場とマッチングを担当し、清算機関(DCO)は証拠金提供と決済保証を担当し、ブローカー(FCM)はユーザーオンボーディングと取引フローの取り次ぎを担当する。
同様に、Hyperliquid のモジュール型テクノロジースタックは、まったく同じ職責分離を体現している。HyperCore(取引所および清算レイヤー)は、マッチング、証拠金計算、決済をプロトコルの基盤ロジックとして稼働させ、バリデーターのオラクルに基づいてポジションを時価評価し、決定的な清算カスケードメカニズムを通じて強制決済を実行する。デプロイヤー(Deployers)は、没収される可能性のある50万枚の HYPE を証拠金としてステーキングし、トークン上場、契約スペックの設定、レバレッジ上限、オラクル設定を担当し、その市場が生み出す手数料の最大50%を保持する。ビルダー(Builders)はブローカーとしての役割を担い、ユーザーオンボーディングと HyperCore への取引フローのルーティングを担当し、取引手数料の一部を受け取る。

しかし、Hyperliquid はこれらのレイヤーをオンチェーン上で再構築し、プログラムコードによって強制執行している。アクセスと市場創設はいずれも許可不要であり、資産は完全にユーザーによるセルフカストディであり、他のアプリケーションはその上に構築でき、すべての資産は単一のグローバルプラットフォーム上で24時間365日取引され、伝統金融における地理的・法的な分断が解消されている。
Hyperliquidの規制上のジレンマ
こうした背景のもと、Hyperliquid が直面する最大の難題は規制にある。米国の市場構造法は伝統的なアーキテクチャに合わせて作られており、その法定登録上の役割はいずれも Hyperliquid の基盤設計と構造的に衝突している。例えば:
- 指定契約市場(DCM)は、商品取引所法(CEA)第5(d)条に基づく23項目の中核原則(市場監視や顧客身元確認を含む)を遵守しなければならない。一方、HyperCore にはウォレットを保有するだけで誰でもアクセスできる。
- デリバティブ清算機関(DCO)は、取締役会で承認された99%信頼水準のモデルにより証拠金を計算し、承認された決済銀行を通じて決済しなければならない(17 CFR §§39.13–39.14)。HyperCore はプロトコルロジックで証拠金を計算し、コンセンサス層で決済を完了する。
- 先物取次業者(FCM)は、CEA第4d条に基づき顧客資金の分別保管を実施しなければならない。Hyperliquid のユーザーはセルフカストディであり、これはカストディ型 FCM モデルとは大きく異なる。
こうした厳格な要件があるため、集中型 KYC を導入している Coinbase のような取引プラットフォームでさえ、米国内事業では FCM として登録し、既存の DCM 企業を買収せざるを得なかった。Hyperliquid はこのモデルをそのまま踏襲することができない。DCM を買収して既存規制に合わせることは、「基盤インフラを革新する」という当初の目的に反するからだ。そのため、Hyperliquid は自らにジオブロックを課し、世界最大の資本市場から撤退した。
それでも Hyperliquid の目標は永久にオフショア市場に留まることではない。2026年2月、Hyperliquid はHyperliquid政策センター(HPC)の設立を発表し、100万枚の HYPE(現在の価格で約7,250万ドル)を拠出して、この新しい市場構造を米国の法体系に組み込むことを目指した。7月には、HPC は Phantom と共同で CFTC に対し、オンチェーンソフトウェアの公開自体はライセンス登録要件を発生させないことの確認を求め、既存の認可機関がオンチェーンインフラ上でマッチング、決済、証拠金計算を運営できるようにし、非カストディアルウォレットがユーザーを規制対象デリバティブへルーティングすることを認める免除規定の確立を求めた。8月には、HPC と TradeXYZ は同じ論理を SEC に持ち込み、Pre-IPO無期限先物(Hyperliquid で既に取引されている SpaceX や Cerebras などの上場前銘柄)について規制枠組みを提案し、米国投資家への開放に必要な情報開示と適格性ルールを併せて提示した。初期の兆候はこの戦略が機能しつつあり、米国規制当局の姿勢が開かれていることを示しており、最も目立つ兆候はトランプ大統領が、Selig委員長による Hyperliquid のオンショア化推進計画を発表したことである。

HPC の戦略は、KYCなしで米国投資家に Hyperliquid を直接開放するよう求めるものではない。むしろ、Hyperliquid を中立的なインフラとして扱うことを主張している。米国企業が現行法上の規制義務を果たしながらそれを利用できるのであれば、従来の DCM と並ぶ選択肢とすべきだというものだ。例えば、ブローカーは KYC 義務を履行している限り、顧客の取引フローを HyperCore へルーティングできる。あるいは、デプロイヤーは登録取引所としての役割を担い、上場の裁量権、市場監視、緊急時の対応権限を保持することができる。

Hyperliquidのコンプライアンス事例
ワシントンでの政策ロビー活動が進む中、Hyperliquid Labs はテストネットにアップデートを展開し、このようなコンプライアンス準拠のアクセスを理論上可能にした。最も典型的な例が、権限管理を備えた HIP-3 デプロイヤーである。Hyperliquid のネイティブ市場や既存の HIP-3 デプロイメントが完全にオープンであるのとは異なり、これらの新規デプロイメントはホワイトリスト登録ユーザーのみに開放される。このようなデプロイメントは、規制対象事業体が市場を立ち上げ、KYC を実施し、コンプライアンスを満たすユーザーを取引ホワイトリストに登録するための明確な道筋を提供する。

これらのコンプライアンス事例は分断されたオーダーブックとして現れる。なぜなら、すべての市場(BTC や RWA 市場など)を新たに上場し直す必要があるからだ。しかし、ホワイトリスト登録されたマーケットメーカーが2つのオーダーブック間で流動性の橋渡しを行い、流動性の分断を解消する。これにより、新規デプロイメントは独立したオーダーブックを持ちながらも、Hyperliquid の厚い流動性を引き継ぐことができる。この独立オーダーブックモデルには先例がある(初期の BN US や、現在の Robinhood Chain 上での Lighter のデプロイメントなど)。ただし異なるのは、Hyperliquid 上の2つの市場は同じ L1 上で稼働し、担保と証拠金を共有しているため、クロスチェーンや取引所間の移動が不要であり、流動性はオーダーブック間でシームレスに流れ、孤立して封じ込められることがないという点だ。

これらの取引プラットフォームには、例えばペイロード(payload)内の**「PA」操作権限**など他のパラメータも含まれており、DEXがユーザー口座に対して直接操作を実行することを可能にします:リデュースオンリー注文(reduce-only)の提出、注文取消、DEX内部でのUSDCの資金移動。これはFCMが顧客口座に対して持つ強制決済権限(close-out authority)と非常に似ています。これらの要素は共に今後の進化の道筋を築いています:米国のブローカーや機関は現在、HyperCore上でコンプライアンス対応のHyperliquid商品を構築するためのツールを有しています。この選択肢は補完的に重なり合うものであり——Hyperliquidのネイティブ市場は引き続きパーミッションレスで、中立的なインフラとしての位置づけは変わっていません。
リサーチ見解
Hyperliquidの最近のワシントンでの動きは、コンプライアンスに沿った形で米国本土市場に参入することが現在の核心的な優先事項であることを示している。一方で、ネイティブのKYC不要フロントエンドを通じて直接運営する場合、現行の米国法の下ではコンプライアンスを確保できないことも同様に明確である。我々は、HPCの取り組みがKYCコンプライアンスを満たすアクセスを実現する道筋を示していると考える。すなわち、アクセスサービスを提供する企業が規制要件を完全に遵守することを前提として、Hyperliquidの基盤レイヤーの利用を認めるというものだ。テストネットに実現支援ツールが導入されるにつれ(許可ベースのHIP-3デプロイヤー、PAアカウントのコントロール権限)、我々はこの導入方式が** 米国の投資家にHyperliquid市場へ参加するためのコンプライアンス準拠のチャネルを提供し、同時にプロトコル自体は中立的なインフラとしての性質を維持する**と予想している。



