PANews 9月7日、Digital Assetの報道によると、韓国国税庁は、海外仮想資産(デジタル資産)取引所が破産した場合でも、当該取引所に口座を保有する個人はその口座を海外金融口座として申告しなければならないという規定を発表した。国税庁は先月28日、「居住者がデジタル資産取引のために海外仮想資産事業者に口座を開設した場合、事業者が破産しても、その口座を海外金融口座として申告しなければならない」と述べた。また、2026年に海外金融口座の申告対象となるデジタル資産の規模は10.5兆ウォンに達すると見込まれており、2025年と比較して5.4%減少する見通しだ。
韓国国税庁:海外仮想資産取引所が破産しても、個人の口座は海外金融口座として申告が必要
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著者:PA一线
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