仮想通貨保有に実名登録は必要?香港のステーブルコインにおけるKYC義務の真の限界

この記事では、顧客と非顧客、一次市場と二次市場の区分から始め、ステーブルコインKYCの適用可能なロジックを整理し、監督の真のボトムラインを明らかにし、プロジェクト関係者とコンプライアンスチームの両方に適用できる判断フレームワークを提供します。

香港におけるステーブルコイン規制をめぐる議論が最近、白熱している。インターネット上では、すべてのステーブルコイン保有者が実名認証(KYC)を受ける必要があるとする解釈が数多く出回っており、広範な論争を巻き起こしている。

「すべてのオンチェーン転送にKYCが必要な場合、どのように分散化できるのでしょうか?」

「規制は保守的すぎて金融イノベーションに悪影響を及ぼしているのではないか?」

これらの主張には根拠がないわけではないが、香港金融管理局(HKMA)の規制意図を本当に正確に反映しているのだろうか?「ステーブルコイン発行者に対する監督ガイドライン」と「マネーロンダリング対策及びテロ資金供与対策ガイドライン」という2つの主要文書を徹底的に調査した結果、より技術的にニュアンスに富み、法的に明確な答えにたどり着いた。

???? 発行者がリスク管理メカニズムが十分に効果的であることを証明できれば、すべてのコイン保有者に KYC が必要なわけではありません。

この記事では、顧客と非顧客、一次市場と二次市場の区分から始め、ステーブルコインKYCの適用可能なロジックを整理し、監督の真のボトムラインを明らかにし、プロジェクト関係者とコンプライアンスチームの両方に適用できる判断フレームワークを提供します。

誰が顧客で、誰が顧客ではないのでしょうか?

まず第一に、香港金融管理局の規制枠組みにおいては、「ステーブルコイン保有者」と「ステーブルコイン発行者の顧客」は同じではないことを明確にする必要がある。

マネーロンダリング及びテロ資金供与対策ガイドライン第4章の定義によれば、利用者は、ステーブルコインの発行者に対し、ステーブルコインの発行または償還を直接依頼するか、または取引関係を構築した場合にのみ「顧客」(顧客ステーブルコイン保有者)とみなされます。このような利用者は、KYC/KYBプロセスを厳格に実施する必要があります。

チェーン上でステーブルコインを受け取ったり、送金したり、取引したりはするが、発行者と直接やり取りすることのないユーザー(例えば、DEX での購入やウォレット間の送金を通じてステーブルコインを取得するユーザー)は、「非顧客ステーブルコイン保有者」に分類され、原則として KYC は必要ありません。

下の図に示すように、プライマリーマーケットでは機関ユーザーのみが顧客とみなされ、セカンダリーマーケットの参加者は HKMA 規制枠組みの定義による顧客ではありません。

しかし、これは規制の対象外であることを意味するものではありません。ガイドライン第5章では、発行者は顧客保有分と非顧客保有分を含め、流通するすべてのステーブルコインを継続的に監視する義務があると明記されています。

KYCは唯一の方法ではないが、規制の最終的な目標である

誤解を招く多くの解釈は、香港金融管理局の重要な前提を見落としていることが多い。

????「非顧客ステーブルコイン保有者はKYCを回避できますが、その前提条件として、発行者が効果的なオンチェーンリスク管理メカニズムを確立し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを防ぐのに十分であることを規制当局に証明できる必要があります。」

つまり、KYC は唯一の手段ではありませんが、最後の防衛線なのです。

発行者がブロックチェーン分析ツール、アドレスブラックリスト、取引リスクスコアリング、ウォレットプロファイリング、凍結メカニズム(5.10)などの方法を使用してコインの流れと使用を監視し、HKMAの要件を満たすことができる場合(5.11)、これらの技術的なリスク管理措置は、すべてのコイン保有者に対する強制的なKYCの代替として使用できます。

しかし、これが達成できない場合、あるいはこれらの対策が実際にはリスク軽減に不十分であることが判明した場合、規制当局の期待は自動的に最も保守的な選択肢、すなわち顧客であるかどうかに関わらずすべてのコイン保有者の身元確認へと回帰するでしょう。コイン保有者にKYCが義務付けられる場合でも、ステーブルコイン発行者はVASPや信頼できる第三者にKYCプロセスを委託できることに留意することが重要です。

出版社にとっては、「2つのうち1つを選ぶ」という多肢選択式の質問である。

ステーブルコインの発行者にとって、これは実際には「どちらか一方を選択する」コンプライアンス決定です。

  • リアルタイムのアドレスプロファイリング、疑わしい取引の特定、ブラックリストによる傍受、凍結メカニズム、STR 報告プロセスなど、チェーン全体をカバーする完全なリスク監視システムを確立するか、
  • または、より直接的だがコストのかかる解決策を受け入れます。つまり、チェーン上でステーブルコインを受け取っただけの場合でも、すべてのコイン保有者に対して KYC を実行します。

規制の観点から見ると、この設計は全く保守的ではなく、むしろ技術的な能力と規制上の義務を一致させています。すべてのユーザーの実名確認は不要になりますが、リスク管理は必須です。そうでなければ、最も基本的なアプローチであるKYC(本人確認)に戻らざるを得なくなります。

これは、この記事が明らかにしたい重要なポイントでもあります。

「ステーブルコイン保有者は KYC が必要ですか」: これは万人に当てはまる質問ではなく、発行者のリスク管理能力が信頼できるかどうかによって異なります。

結論:監督は明確であり、テクノロジーを準備する時期が来ている

ステーブルコインの規制は技術をブロックすることではなく、明確な一線を画すことです。

実名認証に代わる技術的なソリューションを選択することはできますが、リスク管理の責任を回避することはできません。

発行者にとって最も重要な問題は、KYCを行うかどうかではなく、それをする必要がないことをHKMAに納得させる能力があるかどうかだ。

「同一活動、同一リスク、同一規制」の原則の下、準決済ツールとしてのステーブルコインは、従来の金融システムと同様のコンプライアンス要件の適用に向けて動き出しています。Web3プロジェクトにとって、これは終わりではなく、新たな出発点です。規制が明確になった今こそ、この技術を実際に試す時です。

最後に、規制要件の迅速な照会を容易にするための簡単な概要表が提供されます。

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著者:BlockSec

本記事はPANews入駐コラムニストの見解であり、PANewsの立場を代表するものではなく、法的責任を負いません。

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