中国インターネット金融協会を含む7つの部門が、仮想通貨に関わる違法行為の防止に関するリスク警告を発した。

PANewsは12月5日、中国先物協会の公式サイトによると、中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会、中国資産管理協会、中国先物協会、中国上場企業協会、中国決済清算協会が共同で仮想通貨に関する違法行為防止に関するリスク警告を発したと報じた。警告には次のように書かれている。1. 仮想通貨、現実世界の資産トークン、および関連活動の本質的な属性を正しく理解する:仮想通貨は通貨当局が発行したものではなく、法定通貨ではなく、法定通貨と同じ法的地位を持たず、自国で通貨として使用することはできません。ステーブルコインは現在、顧客識別やマネーロンダリング防止の要件を効果的に満たすことができず、マネーロンダリング、資金調達詐欺、違法な国境を越えた資金移動に利用されるリスクがあります。現実世界資産のトークン化は、トークンまたはトークン特性を有するその他の権利・債券の発行による資金調達および取引活動を含み、架空資産のリスク、事業の失敗、投機活動など、複数のリスクを伴います。現在、我が国の金融規制当局は、現実世界資産のトークン化活動を承認していません。中国国内において、法定通貨と仮想通貨の交換、現実世界資産トークンの発行・資金調達などの活動に従事する国内機関および個人は、トークンバウチャーの違法発行、違法な資金調達、無許可の証券公募、違法な先物取引業務の運営など、違法金融活動の疑いがあります。海外の仮想通貨および現実世界資産トークンサービス提供者は、我が国に対し、直接的または間接的に関連事業活動のためのサービスを提供しているか否かを問わず、違法金融活動に該当します。関連する海外仮想通貨サービス提供者の国内従業員、および仮想通貨関連事業に従事していることを知りながら、または知り得るべきであったにもかかわらず、サービスを提供している国内機関および個人は、法的責任を問われます。II.関係機関は、仮想通貨および実世界資産トークンに関連する事業を行うことを禁止する。III. 国民は、あらゆる形態の仮想通貨および実世界資産トークン事業活動に対して、厳重な警戒を払うべきである。

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著者:PA一线

この内容は市場情報の提供のみを目的としており、投資助言を構成しません。

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