上海第二中級人民法院が開催した「仮想通貨犯罪事件における法律の統一的適用」セミナーでは、仮想通貨を保有または取引する個人は一般的に違法な事業運営の罪に問われないと結論づけられた。

PANewsは1月8日、上海市第二中級人民法院が最近「仮想通貨犯罪事件における法律の統一的適用」に関するセミナーを開催し、以下の3つのテーマを分析したと報じた。

1. 仮想通貨が関与するマネーロンダリング犯罪における「主観的知識」の判定は、客観的な有罪の帰属を防ぐために、仮想通貨が関与するマネーロンダリング犯罪に関わる主観的知識の総合的な評価に基づくべきである。

2. 仮想通貨に係るマネーロンダリング犯罪の行為類型及び犯罪の完成基準の確定は、以下のとおりである。第一に、犯罪の本質が「犯罪収益の出所及び性質を隠蔽し、又は偽装すること」であることを的確に把握すること。第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件に規定されている犯罪収益の隠蔽又は偽装行為が、犯罪の完成を構成すること。第三に、マネーロンダリング犯罪を法に基づき厳格に取り締まり、国家の金融安全を断固として守ること。

3. 仮想通貨に係る不法営業罪の認定については、当該行為が営業行為の性質を有さず、単に仮想通貨を個人的に保有し、又は取引するに過ぎない場合には、一般的には不法営業罪には該当しない。しかし、他人が仮想通貨の不法な売買又は仮想通貨の交換による間接的な外貨の売買を行うことを知りながら幇助し、情状が重大である場合には、不法営業罪の共犯者と認定すべきである。

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著者:PA一线

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