韓国国税庁:海外での就労で得た仮想通貨は所得税として申告・納付する必要がある

PANewsは7月9日、Digital Assetによると、韓国国税庁(NTS)が、海外企業から労働所得として取得した仮想通貨は、総合所得税申告書に申告する必要があると明言したと報じた。今年3月、国税庁は、海外企業と別途インセンティブ契約を締結し、そこから仮想通貨を取得した居住者が、それを海外所得として申告する必要があるかどうかについて問い合わせを受けていた。

国税庁は7月9日、税理士会を通じて源泉徴収が行われていない場合、納税者は総合申告書を提出する必要があると確認した。これは、所得税法第127条(源泉徴収義務)および第70条(全世界所得の課税標準の確定申告)に基づくものである。

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著者:PA一线

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