米国証券取引委員会委員:質権設定行為は証券法の管轄外

PANewsは5月23日、ステーキングサービスプロバイダーのFigmentの公式ブログによると、米証券取引委員会(SEC)の暗号作業部会の責任者であるヘスター・ピアース委員が5月19日のスピーチで、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)および委任型プルーフ・オブ・ステーク(DPoS)システムに直接関与する技術的行為は証券法の管轄外であると明言したと報じた。 SECの上級職員がステーキング活動に関してこのような声明を出したのは今回が初めてだ。

ピアース氏は、合意メカニズムへの参加を支援する技術サービスを含め、どの活動が証券法の対象とならないかを明確にするために、SECがさらなるガイドラインを発行する予定であると述べた。彼女は、SEC の過去の執行および規制のアプローチでは詐欺を効果的に防止できず、むしろ法令を順守する事業者に混乱を引き起こしたことを認めた。この声明は、米国の機関が誓約活動に参加することに対する前向きなシグナルと見られている。フィグメント氏は、これにより米国の機関の間でステーキングサービスの採用が拡大するだろうと述べた。

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著者:PA一线

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