邵诗巍
上海执业律师。主攻业务领域:数据犯罪与数据合规治理;信息网络犯罪、互联网黑灰产犯罪;涉区块链、币圈刑事辩护;企业高发犯罪风险防控及刑事辩护。
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近年、Web3業界の急速な発展に伴い、ますます多くのプログラマー、スマートコントラクト開発者、アウトソーシング技術チームが、オンチェーンエンジニアやプロジェクトコンサルタントとして、暗号通貨プロジェクトのシステム構築、契約展開、プラットフォーム運用・保守に参加するようになりました。しかし、「ブロックチェーンインセンティブ」「トークンリベート」「GameFiゲーム収入」「分散型ノード報酬」などの名目で運営されている多くのプロジェクトは、実際には「段階的プロモーション」「人材募集リベート」「ロックされた倉庫の解放」などのねずみ講を運営しており、ねずみ講の主催者や指導者として分類される法的リスクがあります。近年の公判例を見ると、仮想通貨ねずみ講に関わる多くの事例において、プログラマーや契約開発者などの技術参加者は、プロモーションや資金運用には関与していないものの、リベートロジックの開発、トークンモデルの設計、段階的な報酬構造を持つスマートコントラクトの導入などを行ったことから、最終的に「ねずみ講の実行に関与していた」と認定されている。
邵诗巍2025-07-10 00:10
近年、Web3業界の急速な発展に伴い、ますます多くのプログラマー、スマートコントラクト開発者、アウトソーシングされた技術チームが、オンチェーンエンジニアやプロジェクトコンサルタントとして、暗号資産プロジェクトのシステム構築、契約の展開、プラットフォームの運用・保守に参加するようになっています。しかし、「ブロックチェーンインセンティブ」「トークンリベート」「GameFiゲーム収入」「分散型ノード報酬」などの名称で運営されている多くのプロジェクトは、実際には「段階的プロモーション」「人材募集リベート」「ロックリリース」といったねずみ講を運営しており、ねずみ講の組織・主導者として認定される法的リスクがあります。近年の公開判例を見ると、仮想通貨ねずみ講に関する多くの事例において、プログラマーや契約開発者などの技術参加者はプロモーションや資金運用には関与していないものの、リベートロジックの開発、トークンモデル設計、あるいは段階的報酬構造を持つスマートコントラクトの展開などを行ったため、最終的に「ねずみ講参加者」と認定されています。
邵诗巍2025-07-09 01:34
刑事事件において、多くの当事者やその家族は、弁護士の仕事は「理路整然と議論し、雄弁であること」だと考えています。しかし実際には、明確な容疑事実があり、量刑の余地が限られている事件においては、真に効果的な弁護活動は、司法に盲目的に対峙することではなく、弁護士のコミュニケーション能力が試されることが多いのです。特に、自白と有罪認容を原則とする現行制度においては、検察による量刑勧告が事件の最終結果に重要な役割を果たすことがよくあります。この段階で、弁護士が担当弁護士の心理を理解し、彼らが個々の事件において真に関心を持ち、重視している問題点を理解した上で、相違点を留保しつつも共通点を探るという専門的なコミュニケーションをとれるかどうかが、事件の行方を左右することが多いのです。言い換えれば、弁護士の専門性は、法原則の習熟度だけでなく、担当弁護士の信頼を勝ち取れるかどうかにも表れるのです。弁護士の意見が担当弁護士に認められることは、依頼人が寛大な処遇を求める余地が開かれることを意味する場合が多いのです。
邵诗巍2025-06-30 02:31
前回の記事「プロジェクトは中国法の管轄権を回避して海外展開できるか?Web3起業家が無視できないコンプライアンスに関する誤解」で、邵弁護士は次のように述べました。Web3起業家や実務家が見落としがちなコンプライアンスに関する誤解は、プロジェクトを海外で登録し、サーバーを海外に展開すれば「自然なコンプライアンス」を達成できるというものです。しかし実際には、コンプライアンスの核心は常にプロジェクト自体のビジネスモデル、資本構成、そして事業内容にあり、表面的な海外のアーキテクチャではありません。つまり、海外登録はコンプライアンスの一環として活用できますが、高リスクのビジネス慣行を覆い隠すための盾にはなりません。特に、中国に拠点を置き、中国のユーザーにサービスを提供しているチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払う必要があります。この記事では、開発者として、Web3プロジェクトが「犯罪のレッドラインプロジェクト」に該当するかどうかを迅速に判断するにはどうすればよいでしょうか?最も一般的な4つの事例を用いて…
邵诗巍2025-06-16 14:28
実際には、多くの人が次のような認知上の誤解を抱いています。通貨の交換や導入は違法かもしれませんが、決して刑事犯罪を構成するものではありません。個人の通貨交換行為は非常に隠蔽されており、司法当局によって簡単に発見されることはありません。他人の通貨交換を手伝っても利益は得られないので、行政違反や刑事犯罪にはなりません。為替レートの差額を稼ぐために米ドルやその他の外貨のみを他人に売ることは違法であってはならない。家族や友人が通貨を両替して儲けようが、私は気にしません。ただ銀行カードの番号を無料で教えているだけで、違法行為は何もしていません。顧客から両替のチャネルの紹介を依頼され、たまたま知り合いがいたので紹介したのですが、お金は受け取っていないのでリスクはないはずです。では、上記の行為には法的リスクはあるのでしょうか?違法だとしたら、それはどのように定義されるべきでしょうか?それは行政違反ですか、それとも刑事犯罪ですか?通貨交換が行政違反となるのか、刑事犯罪となるのかの境界線はどこにあるのでしょうか?
邵诗巍2025-05-10 12:51
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