PANewsは2月21日、米国証券取引委員会(SEC)のヘスター・ピアース委員が、決済型ステーブルコインをより明確にカバーするために規則15c3-1を改正したいという意向を表明した記事を執筆したと報じた。SECはすでに、ブローカー・ディーラー純資本規制の枠組みにおける決済型ステーブルコインの規制上の取り扱いを明確にするFAQ(よくある質問)を公開しており、主に以下の点が含まれている。
1. 証券会社が純資本を計算する際に自社決済ステーブルコイン資産に2%のヘアカットを適用した場合、規制当局は異議を唱えないだろう。
2. GENIUS法の施行前は、「決済ステーブルコイン」は米ドル建てで、州規制下の送金機関、州規制下の信託会社、または国営信託銀行によって発行され、準備資産、償還方針の開示、公認会計士による月次監査報告書などの要件を満たすことが求められていました。GENIUS法の施行後は、GENIUS法における「決済ステーブルコイン」および「準拠発行者」の定義と要件を遵守することが求められました。

