PANewsは3月30日、米国労働省が発表した規則案によると、従業員給付保障局(EBSA)が「指定投資代替案の選択における受託者の義務」という新たな規則案を提案したと報じた。この規則案は、参加者の自己管理型個人口座プラン(401(k)など)の指定投資オプションを選択する際に、ERISAに基づく受託者の「慎重義務」を明確化し、セーフハーバーを提供するものである。この規則案では、ERISA自体は投資の種類に関して中立的な立場を維持しており、受託者は、慎重な手続きに従うことを条件に、プライベートエクイティ、ヘッジファンド、不動産、デジタル資産、商品、インフラ、生涯所得戦略などの「代替資産」を含む資産配分ファンドを含めることができると明確にしている。また、パフォーマンス、手数料、流動性、評価、ベンチマーク、複雑性という6つの重要な考慮事項も提示している。さらに、セーフハーバーの手続きが満たされている場合、裁判所は訴訟リスクを軽減し、合理的な状況下で代替資産を配分する計画を促進するために、受託者の判断に高いレベルの司法上の尊重を与えるべきであると強調している。
労働省は、401(k)の代替資産投資に関して、健全性に関する義務のセーフハーバー(免責規定)を設ける計画である。
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著者:PA一线
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