これはDeFi規制の一時的な後押しとなるのだろうか?SECはDEXにおけるフロントエンド取引を承認したが、5年間の期間は期限切れとなるか、無効になる可能性がある。

米国証券取引委員会(SEC)は、特定の条件下ではDeFiフロントエンドはブローカーとして登録する必要がないことを明確にするガイダンスを発表し、5年間の「セーフハーバー」を設けた。ただし、SECが正式な規則を新たに発行するか、代替的な規制措置を講じない限り、このガイダンスはこの期間中に適用されなくなる。

著者:ナンシー、PANews

DeFi規制は大きな後押しを受けた。4月13日、米国証券取引委員会(SEC)は暗号資産に関するガイダンスを発表し、特定の条件下ではDeFiのフロントエンドはブローカーとして登録する必要がないことを明確にし、5年間の「セーフハーバー」メカニズムを確立した。

5年間の「セーフハーバー」が設けられており、一部のDeFiフロントエンドはブローカー登録を必要としない。

DeFiフロントエンドに法的地位を与える新たな規制が発表された。

SEC(米国証券取引委員会)の取引・市場部門が発表したスタッフ声明は、仮想通貨証券取引を処理する際の特定のユーザーインターフェースに関するブローカー・ディーラーの登録要件について明確な見解を示している。

同声明によると、厳格な条件を満たせば、こうしたユーザーインターフェースを提供する事業者は、1934年証券取引法第15条に基づくブローカー・ディーラーとしての登録は不要となる。つまり、特定の状況下では、SECはこれらのインターフェースの作成、提供、運用に異議を唱えないということである。

この声明は、現在のDeFiエコシステムにとって実質的な意義を持つ。例えば、UniswapなどのDeFiプロトコルのフロントエンドWebページ、ウォレットに組み込まれたスワップ機能、DEXアグリゲーター、ブラウザ拡張機能、モバイルアプリなどは、要件を厳密に遵守すれば、従来の仲介サービスではなく、純粋に中立的なソフトウェアツールとみなされ、ブローカー業務登録義務から免除される。この指針は、トークン化された証券にも適用される。

しかし、免除を受けるのは容易ではありません。要件によると、インターフェースプロバイダーは、ユーザー資産を保有または管理しないこと、特定の取引を積極的に勧誘しないこと、投資アドバイスを提供しないこと、取引を管理または実行しないこと、客観的なパラメータに基づいてのみ取引指示を生成すること、手数料体系、潜在的な利益相反、スリッページやMEVなどの関連リスクをユーザーに完全に開示することなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

これまで、DeFiのフロントエンドがブローカーとして登録する必要があるかどうかは曖昧なままでした。SECによる度重なる執行措置は開発者の間で懸念を引き起こし、コンプライアンスコストの高騰や法的不確実性につながり、DeFi業界に大きな萎縮効果をもたらしました。例えば、Uniswapは以前、未登録のブローカー、取引所、清算機関を運営し、未登録の証券発行に関与したとして告発されました。

現在、規制のアプローチは「訴訟優先、定義は後回し」から「境界を明確に定義する」へと移行しつつあります。今回のガイダンスは、DeFiフロントエンドとブローカーの境界を明示的に定義した初のものです。「セーフハーバー」メカニズムの確立により、DeFiイノベーションの可能性が広がり、コンプライアンス上の不確実性が軽減され、個人投資家や機関投資家の資金流入がさらに促進されることが期待されます。DeFiの主要エコシステムであるイーサリアムも、オンチェーン取引やアプリケーションのさらなる発展が見込まれます。

この免除はブローカー・ディーラー登録要件にのみ適用され、取引所認証、マネーロンダリング対策義務、州法要件、または資産自体の証券発行コンプライアンスといったその他の規制事項には影響しないことに注意が必要です。もちろん、プラットフォームが実際に取引のマッチング、ファンドの保管、個別アドバイスの提供、または利益相反に関与している場合は、この免除は適用されず、登録仲介業者の活動とみなされる可能性があります。

さらに、本声明は暫定的なガイダンスであり、発表から5年後に自動的に失効する予定です。この期間中に、SECが新たな正式な規則を発行したり、代替的な規制措置を講じたりしない場合、本ガイダンスは適用されなくなります。

建設的な一歩として、業界関係者は長期的な規制枠組みの確立を求めている。

SECのガイダンスは、規制当局による建設的な措置として市場で広く評価されている。

a16zの政策ディレクター、マイルズ・ジェニングス氏は、このガイダンスは重要なメッセージを明確に伝えていると考えている。それは、ユーザーが証券取引を行っているという事実だけでは、自動的に証券法が適用されるわけではないということだ。重要なのは、フロントエンドのインターフェースが、証券法が防止しようとしている仲介リスクにユーザーを晒すかどうかである。SECは、ブローカー・ディーラー規則に以前存在していた曖昧さを解消しつつ、開発者に対して明確なロードマップを提供した。これらの不確実性は、前政権下で業界全体に圧力をかけるために不適切に利用されていた。

マイルズ・ジェニングス氏は、注文ルーティング自体は禁止されていないと付け加えた。しかし、ユーザーが利益相反にさらされないよう、そのような行為が発生した場合は、アプリケーションは完全に透明性を確保しなければならない。これは合理的であり、既存の法律を誠実に適用したものである。同氏は、この方針を「効果的な規制のあるべき姿」と呼び、ガイドラインの実施を推進し、開発者に待望の明確性を提供したSECの暗号資産タスクフォースに感謝の意を表した。

ConsenSysの弁護士であるビル・ヒューズ氏は、この文書は革新的なインターフェース設計が企業を長年の証券規制から免除するものではないこと、そして規制当局の焦点が取引を円滑化するフロントエンドプラットフォームの役割へとますますシフトしていることを強調していると述べた。しかし、規制の枠内に留まるためには、明確かつ実行可能な基準を満たす必要がある。このガイダンスは非常に貴重であり、「何をしなければならないか」を指示するのではなく、「いつそれを行うことができるか」を明確に示しており、ロードマップと実用的なチェックリストの両方の役割を果たしている。

ギャラクシー・デジタルのリサーチ責任者であるアレックス・ソーン氏によると、このガイダンスは、SECが議会の立法を待つことなく、既存の規制権限に基づいて暗号資産市場の構造改革を進めることができるようになったことを示している。また、SECのポール・アトキンス委員長が以前言及したイノベーション免除への道も開かれ、将来的にはAMM(自動マーケットメーカー)や分散型アプリケーションを通じたトークン化証券の取引も対象となる可能性がある。

しかし、彼はまた、CLARITY法はまだ議会によって正式に制定される必要があると警告した。従業員ガイドラインには法的効力がなく、規制機関の将来的な変更によって政策の方向性が覆される可能性もあるからだ。

SEC委員のヘスター・ピアース氏は、この指針を歓迎したが、現在の状況下でブローカーの定義を再検討する、より持続可能な規制アプローチを望んでいる。

彼女は、暗号資産業界がSEC(米国証券取引委員会)に自らの内なる葛藤と向き合うことを強いており、それがSECが証券法をますます広範に解釈するようになった原因だと率直に認めた。近年、散発的に発行される異議なし通知書や執行措置によって、「ブローカー」という用語の意味そのものが歪められてしまった。業界は、ユーザーにサービスを提供するために暗号資産ウォレットやフロントエンドインターフェースの開発において、並外れた創造性を発揮してきた。ブローカーの定義が過度に広範に解釈されるために、暗号資産証券取引の投資家がこれらのツールを利用できなくなるとしたら、それは残念なことである。

彼女は、今後の規則制定に役立てるため、SECに対し一般からの意見を募ること、そして新技術の文脈において「ブローカー業務」などの用語を再評価することを求めた。

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著者:Nancy

本記事はPANews入駐コラムニストの見解であり、PANewsの立場を代表するものではなく、法的責任を負いません。

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