複数の日本政府機関が共同で、不動産取引における暗号資産の利用に関する規則を明確化し、マネーロンダリング対策義務を強化する文書を発表した。

PANewsは4月28日、日本の国土交通省、金融庁、警察庁、財務省が本日、暗号資産を用いた不動産取引に関する以下の要件を概説した文書を共同で発行したと報じた。不動産取引業者は、暗号資産を法定通貨に交換すること、またはそのような交換を仲介することは暗号資産取引業に該当する可能性があることを認識しなければならず、登録なしにこの事業に従事することは資金決済法に違反する。無許可の暗号資産取引活動が疑われる場合は、警察に通報しなければならない。不動産取引業者は、暗号資産による支払いを受け入れる際には、マネーロンダリング防止法に規定されている取引確認義務を厳守し、疑わしい取引を関係当局に速やかに報告しなければならない。また、暗号資産取引業者は、顧客のプロファイルと一致しない多額の不動産取引を暗号資産で支払った顧客を発見した場合、厳格な確認および報告義務を履行しなければならない。さらに、海外から3,000万円相当を超える暗号資産を受け取った個人、および日本国内で不動産を取得した非居住者は、必要に応じて関連報告書を提出しなければならない。

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著者:PA一线

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