PANewsは6月12日、Bloomingbitの情報として、韓国の企画経済部がトークン化された株式は仮想資産ではなく有価証券であると表明したと報じた。金融委員会が有価証券としての地位を確認すれば、既存の資本市場法に基づき、早ければ今年後半にも課税される可能性がある。企画経済部の関係者は、トークン化された株式は形式的には仮想資産だが、実質的には有価証券に近いと指摘した。金融委員会は以前、トークン化された有価証券に関するガイドラインの中で、トークン化された有価証券はデジタル資産の形で発行される有価証券であり、資本市場法の管轄下にあると明確にしている。
現在、市場では一般的に、トークン化された株式は仮想資産(非課税資産)であり、来年の仮想資産課税導入までは税制上の優遇措置を受けられると考えられています。しかし、財務省は税制上の立場を強調し、米国国税庁などの海外税務当局との情報交換システムを構築しています。海外プラットフォーム上でのオフショア取引も課税対象となります。発行場所に関わらず、経済的価値と権利構造が実質的に有価証券である限り、配当所得課税の対象となる可能性があります。




