検察日報:仮想通貨マネーロンダリングの刑事規制が直面する行為定性・証拠収集・追跡被害回復の三重の困難を打破する

PANews 7月13日ニュース、『検察日報』はこのほど「仮想通貨を利用したマネーロンダリングに対する刑事規制のジレンマを体系的に解く」と題する論文を掲載し、仮想通貨を用いたマネーロンダリング犯罪の刑事規制上のジレンマに対する体系的な対応策を提起した。同記事は、現在の司法実務が行為の性質認定、証拠収集、不正資産の回収・損害回復という三重の困難に直面していると指摘する。第一に、刑法第191条のマネーロンダリング罪は依然として7種類の前提犯罪に限定されており、大量の事件がやむを得ず「掩隠罪(犯罪収益等隠蔽罪)」として処理されている。そのため、司法実務において掩隠罪は明らかに「ポケット化(何でも入る罪)」の傾向を示している。第二に、仮想通貨の匿名性と越境性は、伝統的な証拠ルールに体系的な課題をもたらし、「証拠収集の困難、認証の困難、証明の困難」といった多重的なジレンマを形成している。証拠収集の面では、犯罪者はミキシングサービス(ミキサー)、プライバシーコイン、分散型取引所を利用して多層的な分割やクロスチェーン移転を行い、複数の法域にまたがる複雑な犯罪ネットワークを構築しており、従来の捜査手法ではこれを突破することが困難である。事実認定の面では、公開鍵・秘密鍵の仕組みにより犯罪主体の同一性の認定が困難となり、オンチェーンアドレスと実身分を結びつける匿名性解除のプロセスは技術的なハードルが高い。同時に、取引プラットフォームや決済機関間のデータの壁が「情報の孤島」を生み出し、完全な資金の流れを統合して復元することが難しく、また捜査機関の技術ツールの更新は犯罪手法の進化に遅れがちである。第三に、仮想通貨の法的属性をめぐる衝突が処理上の停滞を招き、手続きルールの空白が各段階の分断を引き起こし、越境連携の壁が資産追跡・没収を妨げている。

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著者:PA一线

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