PANews 9月1日付の報道によると、財政部・税務総局は本日公告を発表し、外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益所得については、「利息・配当・利益所得」項目として個人所得税を納付し、20%の税率を適用するとした。外商投資企業が外国籍個人に配当・利益を支払う際には源泉徴収を行い、支払った月の翌月15日までに申告・納税しなければならない。源泉徴収していない場合は、所得を取得した外国籍個人が翌年6月30日までに自ら納付し、税務機関が期限を指定して通知した場合にはその期限に従い追納しなければならない。公告は2026年9月1日から施行され、1994年の関連旧規定は同時に廃止される。
外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益配分には20%の個人所得税が必要
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著者:PA一线
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