PANewsは5月21日、コインテレグラフによると、米証券取引委員会(SEC)のヘスター・ピアース委員が公の演説で、クリエイターロイヤルティの仕組みを備えたNFTは一般的に証券の範疇には入らないと明言したと報じた。ピアース氏は、アーティストが転売で利益を得られるNFTの特徴は、ストリーミングプラットフォームが著作権料としてクリエイターに支払うモデルに似ており、こうした収益分配は従来の証券の定義における「企業利益分配権」には当たらないと指摘した。
アトラス・デベロップメント・サービスの最高法務責任者、オスカー・フランクリン・タン氏は、一部のメディアがピアース氏の発言を誤解していると付け加え、SECがクリエイターの著作権使用料を証券とみなしたことは一度もないと強調した。彼は、著作権使用料が原作者のみに属する場合、その性質は「投資所得」ではなく「事業所得」に近いと説明した。しかし、NFT の設計にロイヤルティ利益を複数の保有者に分配することが含まれる場合、証券コンプライアンスの問題が発生する可能性があります。
