中央銀行:8月1日から、10万元を超える金の現金購入は報告が必要

PANewsは7月2日、北京ビジネスデイリーによると、中国人民銀行が6月30日に「貴金属・宝石機関に対するマネーロンダリング防止及びテロ資金供与防止管理措置」(以下、「管理措置」)を公布し、2025年8月1日に発効すると報じた。「管理措置」は2025年4月3日から4月16日まで国民の意見を募集していた。

監督管理当局が先に提示した貴金属業界に対するマネーロンダリング対策の要求と比較すると、今回の「管理弁法」は適用対象、開始金額、顧客デューデリジェンスの具体的な状況などを明確に規定し、貴金属・宝石業界チェーン全体をマネーロンダリング対策の監督対象に含めています。変更点としては、今回の「管理弁法」では、大口取引報告の提出開始金額を5万元から10万元に引き上げ、多数の貴金属・宝石店も対象に含めることになっています。

管理弁法によれば、新たな規制の対象となる実務者の範囲は、中華人民共和国の領土内において貴金属及び宝石の現物取引を合法的に行う業者を指す。実務者は、規定に従ってマネーロンダリング防止義務を履行し、マネーロンダリング防止に関する監督管理を受け入れ、マネーロンダリング防止調査に協力しなければならない。

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著者:PA一线

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