
最近、金融サービス・市場法(FSM条)が2025年6月30日に正式に施行され、長年にわたり施行されてきたDTSPの新規制も正式に施行されます。これは、シンガポールが独自の「9.24の瞬間」を正式に迎え、暗号資産の厳格な規制を開始したことを意味します。無許可プロジェクトと多数の実務家は、再びお馴染みの撤退の波を巻き起こすでしょう。今回は、皆はどこに撤退するのでしょうか?
本日、Sajie チームはシンガポールの新しい DTSP 規制の規定とそれが暗号通貨業界に与える影響についてお話しします。
ポー県はついに「9.24」の瞬間を迎えた
仮想通貨業界のベテランの方々は、2021年9月24日を今でも覚えていらっしゃると思います。この日、我が国の10の省庁と委員会が共同で「仮想通貨取引投機のリスクの更なる防止と対処に関する通知」、通称「9.24通知」を発行しました。
「9.24通知」には、「仮想通貨関連事業活動は違法金融活動である。法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の交換、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介及び価格決定サービスの提供、トークン発行資金調達、仮想通貨デリバティブ取引などの仮想通貨関連事業活動は、トークンチケットの違法発行、証券の無許可公募発行、先物取引の違法運営、違法資金調達などの違法金融活動の疑いがあり、法律に基づき厳重に禁止し、断固として禁止する。犯罪を構成する関連する違法金融活動に従事した者は、法律に基づき刑事責任を問われる。」と明記されている。
それ以来、中国本土では暗号通貨のサークルは消滅しました。9.24事件で大量の難民がシンガポールに逃れ、わずか数ヶ月でシンガポール経済をさらに発展させ、「アジアの暗号通貨首都」の地位確立に大きく貢献しただけでなく、現地の暗号通貨価格をかつてないほど高騰させました…
しかし、暗号資産はやはり大きな金融リスクを伴います。シンガポールは暗号資産による経済的恩恵を享受する一方で、諸刃の剣の「害」を最小限に抑えるため、適切な規制も検討しています。そのため、シンガポールは2022年4月という早い時期に、暗号資産の具体的な規制方法を明確化した金融サービス・市場法を可決しましたが、残念ながら、多くの人々の注目を集めることはありませんでした。
DTSP ライセンスが必要なビジネスはどれですか?
DTSPはデジタルトークンサービスプロバイダー(Digital Token Service Providers)の略称です。一般的に、DTSPライセンスはシンガポールで事業を展開するデジタルトークン(暗号資産)サービスプロバイダーを規制します。
(I)事業範囲の制限
FSM法第137条によれば、事業が以下の基準を満たす暗号資産サービスプロバイダーは、DTSPライセンスを保持する必要があります。
(1)シンガポールで事業を営む個人または法人。
(2)シンガポール国外の顧客にデジタルトークンサービスを提供するシンガポールに登録された会社。
簡単に言うと、 DTSP はシンガポールで暗号資産ビジネスを行っている事業体、またはシンガポールでビジネスを行っていないが顧客にシンガポール国外の顧客が含まれるシンガポールに登録されている事業体を規制します。
シンガポールDTSPの暗号資産業界に対する新たな規制は厳格ではあるものの、依然として合理的であることがわかります。「人+土地」という基本管轄原則を踏襲し、シンガポールと関連性の高い2つの状況を管理範囲に含めています。
さらに、パートナーは、新しい規制では「シンガポールで事業を行う」という定義が非常に広範であることに留意する必要があります。金融サービス・市場法は、第137条(1)に規定されている事業所について、比較的詳細な説明を提供しています。簡単に言えば、路上に屋台を構えている場合でも、自宅でオンラインで暗号資産ビジネスを運営している場合でも、シンガポールに「物理的に」いる限り、「シンガポールで事業を行う」ことになります。
あるパートナーがSAJIチームに、シンガポールの科学インターネットアクセス技術を使って自社の知的財産を第三国にリダイレクトすることは可能かと尋ねました。SAJIチームは、そのような行為も違法であり、発覚すれば処罰されると考えていました。
(II)事業範囲の制限
要約すると、暗号資産に関連する取引および金融事業はすべて規制対象事業です。Sajieチームは、パートナーの皆様にご確認いただけるよう、以下の表を特別に用意しました。

規制されておらず、ライセンスを必要としない事業はどれですか?
一般的に、暗号資産の運用に関連するものの、比較的限定的な純粋なデータ保管、本人認証、ネットワーク通信、技術サポートサービスは、規制対象業務の範囲外となります。具体的な内容については、以下の法務翻訳比較表をご参照ください。

最後の言葉
多くのパートナーは、今回のシンガポールの規制は「突然の攻撃」だと考えているようですが、そうではありません。前述の通り、金融サービス・市場法は2022年に早くも公布され、3年間の猶予期間が設けられていましたが、シスター・サのチームの観察によると、ほとんどのパートナーはこれに注意を払わず、今や彼らは再び無力に漂流するしかありません。
個人的な意見ですが、暗号資産のコンプライアンス構築は世界的な潮流になると考えています。そのため、長期的な事業運営と業界の健全な発展という理念を掲げるパートナーは、コンプライアンス構築を重視し、関連するライセンスをできるだけ早く取得する必要があります。
さらに、シンガポールの「デジタル難民」を受け入れる国や地域について、シスター・サチームは、東南アジアではタイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンが近年暗号資産に対して比較的オープンで友好的な姿勢を示しており、受け入れ先として検討できると考えています。暗号資産運用者の中には、ドバイやアブダビなどの地域に展開することを選択する人もいますが、これは主にこれらの地域の柔軟な資金の流れを可能にする政策上の優位性によるものです。つまり、誰もが自分の好みを持っており、パートナーはそれぞれできることをすればいいのです。
本日のシェアは以上です。読者の皆様、ありがとうございました。
