PANewsは5月23日、福州市蒼山区検察庁が、ビットコインウォレットのハードドライブとコンピュータにアクセスして「秘密鍵」と関連データを盗んだ男に対し、懲役12年7ヶ月、罰金30万元の判決を下したと報じた。男は4ビットコインを盗み、約90万元の不正利益を得ていた。第二審は原判決を支持した。検察庁は、現行法規では仮想通貨は法定通貨としての地位を持たないと明確に規定されているものの、ビットコインは価値、管理性、移転性を有しており、刑法上の「財産」の一般的な特徴を満たし、財産犯罪の範疇に該当すると述べた。関連する違反行為も刑事責任の対象となる。
福州市検察庁:4ビットコインを盗んだ男に懲役12年7ヶ月の判決が下された。
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著者:PA一线
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