PANewsは6月1日、政府のウェブサイトによると、「国務院対外投資規則」が2026年4月17日の国務院第83回常務会議で採択され、2026年7月1日に公布されたと報じた。この規則は、国が投資家に対し、市場原理に従って対外投資活動を行い、国際協力と競争に積極的に参加することを支援すると述べている。投資家は、法律に従って、独立した意思決定を行い、自らのリスクを負い、自らの利益と損失を負担する権利を有する。対外投資および関連活動を行う投資家は、法律、規制、国際慣行を遵守し、現地の慣習と文化の伝統を尊重し、ビジネス倫理を遵守し、誠実かつ信頼をもって行動し、公正に競争し、社会的責任を果たし、国家イメージを守り、市場競争を妨害したり、生態環境を損なったり、労働者の正当な権利と利益を侵害したり、中国の国家安全保障を危険にさらしたり、国家の利益と公共の利益を損なったりしてはならない。
さらに、国務院の投資・商務部門は、他の関連部門と連携して、国家の経済社会発展のニーズ、関連国(地域)の投資環境の変化、リスクの程度に基づいて、対外投資政策を策定、調整、実施する。これらの政策は、奨励、制限、禁止される対外投資を明確に定義し、対外投資の監督を強化し、投資家が投資および事業活動を規制するように指導および監督する。承認および届出、情報報告、越境資金登録などの手続きを完了することが法的に義務付けられている対外投資活動を行う投資家は、関連する国内規制を遵守し、関連資料を真実に提出し、関連する主管当局の監督および検査に協力しなければならない。対外投資活動を行う投資家は、許可なく、国が輸出を禁止している物品、技術、サービス、または関連データを輸出または使用したり、国が輸出を制限している物品、技術、サービス、または関連データを輸出または使用したりしてはならない。また、技術者の国境を越えた派遣、他国(地域)で働くための人員の組織化、国境を越えた技術指導の提供、または国境を越えた人員の研修を通じて、国が輸出を禁止している物品、技術、サービス、または関連データを他国(地域)に移転したり、許可なく国が輸出を制限している物品、技術、サービス、または関連データを他国(地域)に移転したりしてはならない。




