弁護士 邵世偉 | Web3プロジェクトの開発において、ねずみ講の共犯者とみなされないために、プログラマーはどうすれば良いのか? 5つの主要なリスクシナリオの徹底分析(I)

近年、Web3業界の急速な発展に伴い、ますます多くのプログラマー、スマートコントラクト開発者、アウトソーシングされた技術チームが、オンチェーンエンジニアやプロジェクトコンサルタントとして、暗号資産プロジェクトのシステム構築、契約の展開、プラットフォームの運用・保守に参加するようになっています。しかし、「ブロックチェーンインセンティブ」「トークンリベート」「GameFiゲーム収入」「分散型ノード報酬」などの名称で運営されている多くのプロジェクトは、実際には「段階的プロモーション」「人材募集リベート」「ロックリリース」といったねずみ講を運営しており、ねずみ講の組織・主導者として認定される法的リスクがあります。近年の公開判例を見ると、仮想通貨ねずみ講に関する多くの事例において、プログラマーや契約開発者などの技術参加者はプロモーションや資金運用には関与していないものの、リベートロジックの開発、トークンモデル設計、あるいは段階的報酬構造を持つスマートコントラクトの展開などを行ったため、最終的に「ねずみ講参加者」と認定されています。

弁護士 邵世偉 | Web3プロジェクトの開発において、ねずみ講の共犯者とみなされないために、プログラマーはどうすれば良いのか? 5つの主要なリスクシナリオの徹底分析(I)

近年、Web3業界の急速な発展に伴い、ますます多くのプログラマー、スマートコントラクト開発者、アウトソーシング技術チームが、オンチェーンエンジニアやプロジェクトコンサルタントとして、暗号通貨プロジェクトのシステム構築、契約展開、プラットフォーム運用・保守に参加するようになりました。しかし、「ブロックチェーンインセンティブ」「トークンリベート」「GameFiゲーム収益」「分散型ノード報酬」などの名目で運営されている多くのプロジェクトは、実際には「階層型プロモーション」「人材募集リベート」「ロックされた倉庫の解放」などのねずみ講を運営しており、ねずみ講の主催・指導とみなされる法的リスクがあります。

近年の公判例をみると、仮想通貨ねずみ講に関する多くの事例において、プログラマーや契約開発者といった技術関係者は、宣伝活動や資金運用には関与していないものの、リベートロジックの開発、トークンモデルの設計、段階的報酬構造を持つスマートコントラクトの導入といった業務を担っていたことから、最終的には「ねずみ講の実行において中心的な役割を果たしていた」と認定され、共犯者や従犯者、さらには「主催者・主導者」と位置付けられるケースも見られる。

これを踏まえ、本稿では、典型的な暗号通貨プロジェクトの事例を組み合わせ、技術開発者の観点から、Web3の立場における一般的な犯罪リスク露出ポイントと司法の質的論理を体系的に分析し、次の5つの主要な問題に焦点を当てます。

• プログラマーがどのような行為をすると、ねずみ講の共犯者とみなされる可能性がありますか?

• テクノロジーアウトソーシングの当事者は、ねずみ講組織を支援する共犯者ですか?

• CTO と技術パートナーは司法において「主催者」としてどのように定義されていますか?

• テクノロジー関係者は、無罪、不起訴、あるいは軽視を求めてどのように戦うことができるでしょうか?

• 開発者はどのようにして事前にリスクを特定し、技術的な境界を定義し、法的防御を構築できるでしょうか?

最後に、邵弁護士は、自身の実務経験に基づいて、Web3技術の参加者に実用的なリスク防止の提案を提供し、役割分担の不明確さと判断ミスにより誤って刑事事件に巻き込まれることがないように、技術者がプロジェクト開発中に敏感なシグナルを識別し、行動の境界を明確にする能力を向上させるのを支援します。

I 著者: 邵思偉弁護士

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MLMに関わるWeb3プロジェクト

典型的な司法事件

近年、仮想通貨プロジェクトが「リベート目的の人材募集」や「資金運用」の疑いでねずみ講と認定される事例が増加しています。こうした事例では、プログラマー、技術アウトソーシングチーム、契約開発者などが司法当局の焦点となることが多くなっています。結局のところ、ねずみ講に該当するかどうかは、プラットフォームの事業構造やその根底にある技術的ロジックに大きく左右されます。

例えば、 PlusToken事件では、技術チームが開発した「スマートドッグ・アービトラージシステム」がプラットフォームによって「毎月10%以上の静的収益、さらには最大60%の収益」を宣伝するために使用され、ユーザーの投資を引き付けるための重要な仕掛けとなりました。裁判所は最終的に、この機能がねずみ講構造の技術的実装ツールを構成すると判断し、事件に関与した複数の人物がねずみ講の組織および指導の罪で2年から11年の懲役刑を言い渡されました。

EOS生態プラットフォーム事件では、被告陳牧之らが共同でEOS生態プラットフォーム(以下、「EOSプラットフォーム」という)ねずみ講組織を設立し、デジタル通貨の付加価値サービスを提供し、「保有通貨付加価値」、「静的収入+動態リベート」などの方法で会員を育成し、多層的なチーム構造を構築し、EOSコインを投資とリベートの基盤としていた。当該プラットフォームはねずみ講犯罪として認定され、複数の従業員がねずみ講組織の日常運営やシステムメンテナンスに参加した主犯と共犯者として認定され、一括して処罰された。

また、ブロックチェーンゲームやNFTデジタルコレクション、コイン発行などのプロジェクトにおいて、開発者が「段階的リベート」「ロックポジション解放」「ノードコミッション」といったロジックを含んだ契約モジュールを設計した場合、司法当局からねずみ講の技術的支援者として容易に認定され、責任追及の対象となりやすい。

上記の事例から、技術者が刑事責任を負うかどうかは、その行為がプラットフォームのねずみ講構造の構築、展開、または維持に実質的に関与しているかどうかによって決まることがわかります。

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技術者は責任を問われた

3つの典型的なアイデンティティ

近年の多くの仮想通貨ねずみ講事件における判決を踏まえると、責任を問われる技術的参加者は、おおよそ以下の3つのカテゴリーに分けられます。司法当局は、犯罪の有無を判断するにあたり、通常、プロジェクトにおける技術的参加者の具体的な役割、プロジェクトのビジネスモデルに対する理解、そして技術的参加者の行為がねずみ講構造の構築と運営において重要な支援的役割を果たしたか否かなどに基づき、総合的に判断します。以下、各カテゴリーについて詳細に説明します。

1. プロジェクトテクニカルリーダー/CTO/テクニカルパートナー[高リスク]

このような人材は通常、プロジェクトチームの中核を担い、深く関与し、包括的な情報へのアクセスを有します。ブロックチェーンゲーム、仮想ウォレット、マイニングマシンのリースといったプロジェクトでは、技術パートナーがプラットフォームアーキテクチャの構築、経済モデルの設計、リベートシステムの導入といった重要な部分に直接責任を負うことがよくあります。

技術リーダーの中には、実際に活動を促進するために人材を募集する行為に参加しなかった者もいるが、その技術的行為がねずみ講構造の運営基盤を直接構築したため、司法当局は通常、彼らを「主催者」、「リーダー」または「活動において重要な役割を果たす人物」に分類し、その特徴づけを行う際に責任を問うている。

この種の技術的な役割は、ねずみ講モデルの「中核構築者」とみなされており、司法当局は彼らを主催者、リーダー、または主要な共犯者として分類することが多い。

2. 技術アウトソーシング企業・フリーランス開発者【紛争リスクの高い分野】

暗号通貨/Web3プロジェクトでは、契約に基づく協力体制でシステム開発を行うアウトソーシングチームや独立系開発者が見られることが非常に一般的です。これらの人々はプラットフォームのメンバーではなく、株式を保有したり運営に参加したりすることもできませんが、彼らが提供するコンテンツには、招待者構造、階層型リベートアルゴリズム、プロモーションパス設計といった重要な機能モジュールが含まれることがよくあります。

司法当局が犯罪の有無を判断する際には、通常、以下の点に重点を置きます。

  • このプロジェクトでは多層リベートモデルを採用していることをご存知ですか?

  • インセンティブ ロジックにねずみ講の特徴があることを認識しているかどうか。

  • リスクを承知の上で機能開発やオンライン保守サポートを継続していくかどうか。

技術者が、契約通りに成果物を提供しただけであり、ビジネスモデルの意思決定には参加しておらず、契約価格以外にプロジェクトからトークン、リベート、またはその他の報酬を受け取っていないことを証明できれば、犯罪を犯していないと主張したり、より軽い刑罰を受けたりする機会がまだあります。

3. スマートコントラクト開発/経済モデルコンサルタント [大規模防衛分野]

一部のWeb3プロジェクトでは、トークン発行や経済モデル設計の段階で、プロジェクトオーナーがトークン構造の設計、利益分配ロジックの構築と展開を支援するため、コンサルタントや契約開発者として外部の技術者を導入することがよくあります。このような技術的行動はプロジェクトの初期段階では発生しますが、「段階的リベート」、「ダイナミックリターン」、「ロックポジションリリース」といったねずみ講的な仕組みが契約に組み込まれると、その影響はプラットフォームの基盤構造に継続的に組み込まれます。

司法当局の観点からすれば、たとえこうした技術者が日常の推進や運用保守に関与していなくても、彼らが作成した技術ロジックが投資家の誘致やプロジェクトの分裂・拡大の促進に利用されている場合には、その行為は「ねずみ講構造の構築を幇助した」とされ、共犯者や幇助者として刑事責任を問われる可能性がある。

しかし、実際には、以下の点が満たされていれば、防御の余地はまだたくさんあります。

  • 開発された契約は、ねずみ講特有の構造ではなく、一般的なロジック モジュールです

  • プラットフォームの立ち上げ、プロモーション、継続的なメンテナンスには参加していません

  • 私はコインを保有しておらず、リベートも受け取っておらず、コンサルタントやパートナーとしての役割も担っていません。

司法当局は、「主観的知識+客観的行為」の有無をより重視する。開発プロセス自体がプロジェクトのビジネスモデルから明確に分離されている場合、開発の境界を示す証拠を提示することで、無罪または不起訴を主張することができる。

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開発者は「MLMの地雷原」に足を踏み入れやすい

5つの典型的なビジネスシナリオ

近年の司法実務を見ると、暗号通貨プロジェクトにおいてWeb3技術者が責任を問われる事例は、もはやプラットフォームの中核技術リーダーに限られていない。プロジェクト形態の多様化に伴い、「インセンティブ構造」や「リベートロジック」といった重要なシステム機能の構築に関与するプログラマー、アウトソーシング開発者、契約開発者などが司法当局の焦点となるケースが増えている。

以下は、技術者が関連するケースに関与する一般的なビジネス シナリオです。

1. Chain Games/GameFiプロジェクト:「タスクインセンティブ」と「利益分配プロップ」システムの開発

多くのブロックチェーン ゲーム/GameFi プロジェクトでは、「Play to Earn」「友達を招待して宝探しやアップグレードを一緒に楽しむ」「コミュニティ パートナー メカニズム」などのフレーズを使用して、外部の宣伝でその経済構造をパッケージ化し、プレイヤーに投資への参加を促しています。

プログラマーが「招待報酬」「レベルリベート」「ブロック移動インセンティブ」などのモジュール開発を担当している場合、そのロジックがゲーム機能として明示されていたとしても、司法当局の観点から、人を勧誘して利益分配に繋がる構造であれば、ねずみ講システムの技術的サポートと認定される可能性があります。

2. NFT/デジタルコレクションプラットフォーム:「招待リベート」と「レベルロック解除」機能を設計

一部のNFTプロジェクトは「アート作品」や「限定販売」といったパッケージングをしていますが、実際にはコアとなるゲームプレイは「招待分裂+段階的コミッション」です。例えば、プログラマーは「招待登録リベート」や「段階連動報酬」といった機能の開発を担当しています。特にこれらのロジックがトークンの実現に直接結びついている場合、技術的な動作はプラットフォームの収益成長を促進する構造において重要な役割を果たすと考えられます。

3. トークン発行/IDO/私募プロジェクト:リベート構造を備えたスマートコントラクトを導入する

契約開発者は通常、プロジェクトの初期段階においてトークン発行や経済モデル構築などに関与します。彼らが導入に関与するスマートコントラクトに「紹介コード登録」「ロックポジション解除」「段階的リベート」といった機能ロジックが組み込まれており、後にその構造がねずみ講に該当すると判断された場合、たとえ技術者がプロモーション活動に参加していなくても、司法当局からねずみ講構築の「幇助者」または「共犯者」とみなされる可能性があります。

4. 仮想マイニングマシンとコンピューティングパワーリースプラットフォーム:「コンピューティングパワーリベートシステム」の構築に参加

「クラウドコンピューティングパワーサブスクリプション」や「マイニングマシンサブスクリプションの日次決済収入」を謳う一部のプラットフォームプロジェクトは、「マイニングでコツコツ稼ぐ」「スマートな利益分配」「国営マイニングファーム」といった名目でユーザーを誘致する手法が一般的です。その根底にあるロジックは、本質的に「静的収入+動的リベート」という二重構造です。プログラマーが収入計算、階層的リベート、コンピューティングパワー配分といったコア機能モジュールを担当している場合、プロジェクトにおいて技術的な実装役割を担っているとしても、司法機関の視点から見ると、システムが新規資金調達やリベート拡大といった重要なリンクを直接サポートしている場合、ねずみ講構造に技術的支援を提供していると判断され、責任追及のリスクに直面する可能性があります。

5. 「DAOコミュニティ」または「ブロックチェーン自律組織」プロジェクト:階層構造と分裂報酬メカニズムの開発を支援する

一部のプロジェクトでは、「分散化」や「コミュニティガバナンス」といった投資構造をパッケージ化して謳いながら、実際には「ノードリベート」「エアドロップ報酬」「推奨アップグレード」といったルールを裏で設定しているケースがあります。プログラマーがこのような報酬システムや階層的なバインディングロジックを開発した場合、トークンを保有しておらず、管理グループにも参加していなくても、司法当局から「ユーザー構造の拡大を助長する」参加者とみなされ、捜査対象に含まれる可能性があります。

要約すると、司法当局が技術者の刑事責任を判断する際に重視するのは、彼らがプロモーション活動で利益を得たかどうかではなく、ねずみ講の特性を認識し、重要な技術サポートを提供したかどうかです。プログラマー、契約開発者、アウトソーシングチームは、協力開始時にリスクの特定と境界設定をしっかりと行い、「うっかり」共犯者特定に陥らないようにする必要があります。

4結論

Web3 プロジェクトに関連する事件の司法処理では、プログラマー、契約開発者、アウトソーシングされた技術関係者などの技術役割が、システム機能の開発と展開の責任を負っているため、事件処理プロセス中に検証の焦点になることがよくあります。

本稿では、ブロックチェーンゲーム、コイン発行プラットフォームからコンピューティングパワープロジェクトまで、複数の公開事例を組み合わせ、技術者が関与する一般的な事例の種類とビジネスシナリオを整理し、司法当局が技術的共犯者を特定する際の基本的な判断ロジック、つまり技術者が技術的な手段を通じてプロジェクトのねずみ講構造をサポートしているかどうか、およびそれに対応する主観的意図と客観的行動があるかどうかを示します。

この記事の「次の部分」では、司法当局が犯罪を有罪とする際に「技術的関与」の境界をどのように決定するか、また技術者が刑事責任のリスクに直面した場合、自らの役割と証拠の連鎖をどのように組み合わせて、無罪、より軽い罪、さらには不起訴のための防御の余地を追求しているかをさらに分析します。

共有先:

著者:邵诗巍

本記事はPANews入駐コラムニストの見解であり、PANewsの立場を代表するものではなく、法的責任を負いません。

記事及び見解は投資助言を構成しません

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