暗号資産がついに相続可能に

この記事では、バイナンスの新規制を踏まえ、緊急連絡先と暗号資産相続の関係を分析します。

最近、暗号資産業界のKOLが自身のメディアプラットフォームに投稿し、Binanceがアプリのアップデート版に「緊急連絡先」と「相続」機能を追加したと伝えました。同時に、このブロガーは、世界で毎年事故で亡くなる人々の保有する暗号資産総額は10億ドル以上に上ると紹介しました。もし生前に親族や友人に譲渡されなければ、最終的には取引所に相続されてしまうでしょう(暗号資産は取引所に保管されますが、コールドウォレットに保管されている場合は、最終的にはウォレットアドレスに永久に残ることになります)。

Binance のこの新機能は、Web3 実践者の暗号資産継承の問題を解決することができ、これは素晴らしいことです。

暗号資産の相続に関する法的問題を正式に分析する前に、劉弁護士は、この記事は一般科学の分析としてのみ使用されており、いかなる仮想通貨または仮想通貨取引所を推奨または支持するものではないことを改めて強調しなければなりません。

1. 暗号資産相続の実践的アプローチ

Binanceの公式サイトによると、ユーザーはアプリ内で緊急連絡先を設定できる。ユーザーのアカウントが長期間(デフォルトは12ヶ月、2年、3年などに設定可能)使用されていない場合、Binanceはユーザーが指定した緊急連絡先に連絡を取り、緊急連絡先はユーザーのアカウント資産の相続または所有権を取得する可能性がある。

ユーザーはいつでも緊急連絡先を削除または変更することもできます。

暗号資産がついに相続可能に

2. 中国の法律は暗号資産の相続を支持していますか?

上記のアプローチは、分散型取引所における休眠アカウントの暗号資産相続問題を実務的に解決します。Web3法務の専門家である劉弁護士は、このアプローチが法的障害に直面するのではないかと懸念しています。

1. 仮想通貨は財産であるかどうか

劉弁護士が昨日掲載した記事( 「人民法院日報が仮想通貨の司法処分について記事を掲載:第三者機関への委託も可能」 )では、深セン市中級人民法院が人民法院日報に提出した意見書において、仮想通貨の民事・刑事法上の財産的属性が認められたことが言及されています。具体的な理由は以下の通りです。

まず、民事判決において、仮想通貨は排他性、制御性、流動性といった特性を有すると認められている。仮想通貨商品と同様に、仮想通貨にも財産的性質が認められるべきである。

第二に、我が国の民法第127条には、「法律にデータおよびネットワーク仮想通貨財産の保護に関する規定がある場合には、当該規定が適用される」と明確に規定されており、我が国の民法が仮想財産の保護を支持していることを証明しています。

第三に、「全国裁判所財政裁判作業会議議事録(意見募集稿)」第83条でも、「仮想通貨はオンライン仮想財産としての性質を有する」と規定されている。

第4に、刑事裁判の分野においても、最高裁判所判例集の判例は、仮想通貨が刑法上の財産であり、刑法上の財産的属性を有することを明らかにしている。

また、劉弁護士の中国仮想通貨規制政策に関する認識によれば、中国は2013年12月の「ビットコインリスク防止に関する通知」においてビットコインを「特定の仮想商品」と定義し、2021年5月の「仮想通貨取引投機リスク防止に関する通知」においても仮想通貨を「特定の仮想商品」と定義した(参照:「中国本土Web3.0業界に関する規制文書の概要」)。「仮想商品」の範囲は、単一のビットコインから一連の仮想通貨へと「アップグレード」された。

要約すると、仮想通貨は財産です。

暗号資産がついに相続可能に

(II)相続に関する法律上の規定

我が国の民法の相続に関する章には、相続の範囲は自然人が死亡した際に残した動産であると明記されています。

仮想通貨は我が国の法律上財産ですので、国民が合法的に保有している場合は、当然遺言により相続させることができます。

民法における一般的な遺言の形式には、手書きの遺言、書面による遺言、印刷された遺言、音声およびビデオによる遺言、口頭による遺言、公証された遺言などがあります。同時に、遺言はいつでも撤回または変更することができます。

APPソフトウェアに緊急連絡先を設定し、その人物に遺産相続権を与えることは、我が国の民法で重視されている「公民自治」の原則に違反しないため、中国法でも有効です。

3. 暗号財産の執行における困難

しかし、ここにはひねりが必要です。

2021年9月15日に10の省庁が発出した「9.24通知」は、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国本土居住者にサービスを提供することを明確に禁止しています。この10の省庁には、最高人民法院も含まれています。

もし張三が友人の李思を仮想通貨交換アプリの緊急連絡先に設定していれば、1億元の暗号資産を相続できる。結局、張三が亡くなった後、李思は1億元の資産を相続したが、張三の息子の張暁三(この名前はあまり良くないようだ)がそれを知ると、李思に相続資産を張暁三に返還するよう要求して裁判所に訴えた。主な理由は、仮想通貨交換は中国本土では運営できないため、父親の張三が交換ソフトウェア上で運営したことは中国本土の強制的な規制に違反し無効(つまり遺言が無効)であり、張三の遺産は法定相続により張暁三に相続されるべきである。

では、この状況を打破するにはどうすればいいのでしょうか?刑事弁護士である劉弁護士は、民法に関する浅はかな知識をひけらかすようなことはしません。ご興味のある読者の方は、ぜひ個別にご相談ください。

IV. 結論

ビットコインに代表される仮想通貨は2008年から存在していますが、法律的には(中国だけでなく、各国の法律においても)まだ新しい技術です。劉弁護士は、仮想通貨に関連する刑事・民事紛争や争訟は今後も発生し続けると考えていますが、一部のWeb3起業家は引き続き積極的な進展を遂げると考えています。法律は、積極的であろうと受動的であろうと、新しい技術とそれが世界にもたらす変化に適応し続けていくでしょう。

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著者:刘正要律师

本記事はPANews入駐コラムニストの見解であり、PANewsの立場を代表するものではなく、法的責任を負いません。

記事及び見解は投資助言を構成しません

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