PANewsは12月30日、聯合ニュースによると、韓国金融委員会が現在起草中の「デジタル資産基本法」(仮想資産法の第2段階)の草案が一部公開されたと報じた。草案には、ステーブルコイン発行者に預金や国債などの資産への準備金運用を義務付けることや、倒産リスクの分離を図るため、残高の100%以上を銀行などの規制機関に委託することなど、複数の投資家保護措置が盛り込まれると予想されている。また、ハッキング攻撃やシステム障害が発生した場合、デジタル資産運用者が過失なく損害賠償責任を負うことが規定される可能性があり、情報開示義務、条件、広告規制は金融業界基準に準拠する。さらに、完全な情報開示を条件に、国内でのデジタル資産販売も認められる可能性があり、国内のICOが禁止され、海外で発行されたプロジェクトが中国に流入している現状に対処することを目指している。
しかし、主要な論争により、法案の提出は来年まで延期される可能性がある。主な意見の相違点としては、韓国銀行がステーブルコインの発行を銀行が過半数の株式を保有するコンソーシアムのみに認めることを主張する一方で、金融委員会は銀行の保有比率を法的に義務付けることは不適切だと考えていることが挙げられる。また、新たな省庁間コンセンサス委員会を設立すべきかどうかでも両者は意見が一致していない。さらに、ステーブルコイン発行者の初期資本要件や、取引所の発行機能と流通機能を分離すべきかどうかといった問題も、依然として調整が残っている。政府法案の提出が遅れているため、与党のデジタル資産タスクフォースは、既存の法案に基づいて別の法案を準備していると報じられている。
