PANewsは6月19日、人民法院報が最近「刑事事件における仮想通貨の処分:課題、革新、そして司法責任」と題する記事を掲載したと報じた。記事は、仮想通貨には相応の財産的属性があり、司法実務において基本的にコンセンサスが形成されていると指摘した。現在、一部の裁判所も、事件に関わる仮想通貨の処分手続きについて検討を進めている。例えば、深圳市福田区は、事件に関わる司法部門横断的な財産管理プラットフォームを構築し、「財産の静的・情報の流れ」という新たな財産管理モデルを採用することで「管理と管理の分離」を実現した。さらに、司法専用のウォレットの構築も検討されている。秘密鍵は分割暗号化された後、事件処理機関と保管機関が分割して保管することで、仮想通貨の押収と保管の安全性を確保する。
被害者への損失賠償や仮想通貨の没収が必要な場合、事件に関わる仮想通貨の取り扱い需要と中国本土の規制政策との均衡を図るため、中国人民銀行、外貨管理局などの登録・監督下にある資格を有する第三者機関に委託すること、また、香港など海外で仮想通貨取引が合法とされている法域においては、認可を受けた取引プラットフォームを通じて、市場価格で仮想通貨を法定通貨に換金することを検討することができます。海外で換金した後は、国家外為管理局の「人民法院による外貨口座開設及び対外司法活動における外貨収支処理に関する通知」の規定を参照してください。プライバシーコインなど、犯罪に利用され、国家の安全と公共の利益を脅かす仮想通貨は、「ブラックホールアドレス」に送信され、破棄され、流通から永久に回収される可能性があります。
