PANews 7月14日のニュース、The Blockの報道によると、英国歳入関税庁(HMRC)は、特定の暗号資産の貸借および流動性プールの取り決めに対して「ノーゲイン・ノーロス(損益なし)」の処理を採用し、ユーザーが実質的な経済的処分を行った場合にのみキャピタルゲイン税(CGT)を課す方針です。この措置は2027年4月6日から施行され、暗号資産の貸借や自動マーケットメーカー(AMM)の流動性プールに参加する個人および受託者に適用されます。政策は、単一の暗号資産貸借契約、借入資産、およびスマートコントラクトを介した流動性プールへの参加という3つのシナリオを対象とし、同一種類の暗号資産を同量で出し入れする部分は損益なしとみなされ、拠出と償還の数量差についてはキャピタルゲインまたは損失が計算されます。HMRCは、この規則が約70万人の関連取引参加者に影響を与えると見込んでおり、1992年課税キャピタルゲイン法の改正を通じて施行される予定です。
英国歳入関税庁、一部の暗号資産貸付と流動性プールに「無損益」税務処理を実施へ
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著者:PA一线
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