PANewsは7月24日、The Block紙によると、米国第9巡回控訴裁判所が、Yuga LabsがアーティストのRyder Ripps氏を訴えていた訴訟で重要な判決を下したと報じた。判決では、NFTはランハム法の下で「商品」に該当し、商標によって「商品」として保護できるとされている。裁判所はYuga LabsによるBored Ape Yacht Club NFTに対する商標権侵害の申し立てを支持したが、Ripps氏に対して科された800万ドルを超える罰金を取り消し、RR/BAYCが消費者の混乱を招いたかどうかという問題を下級裁判所が再審理するよう命じた。
この訴訟は2022年6月、Yuga LabsがRipps社をRR/BAYCシリーズのNFT発行によって自社のブランド価値を毀損したとして訴えたことから始まりました。裁判所はRipps社の「表現芸術」と憲法修正第一条の保護を主張する抗弁を却下しましたが、消費者の混乱を引き起こす可能性を証明するには更なる証拠が必要であると判断しました。
