PANewsは11月26日、クリプトノティシアスによると、スペインのスマル議員連盟が仮想通貨関連3つの税法改正案を下院に提出したと報じた。これらの改正案には、時効、税金徴収、相互扶助、開示義務などを網羅する2003年一般税法第58号の改正、金融商品とみなされない仮想通貨資産からの所得に、現行の貯蓄課税ベース(最大30%)ではなく、一般個人所得税ベース(現在最大47%)で課税する2006年個人所得税法第35号の改正、すべての仮想通貨資産を差し押さえ可能資産のカテゴリーに含め、既存の規定の範囲を拡大する(これまではEUのMiCAによって規制される仮想通貨資産にのみ適用)、そして仮想通貨資産所得に30%の法人所得税率を課す1987年相続税・贈与税法第29号の改正が含まれる。この提案では、スペイン国立証券市場委員会(CNMV)が仮想通貨の視覚的なリスク指標システムを作成し、公式登録、規制、保証、流動性などの評価要素とともにスペインの投資家プラットフォームに表示することを義務付けることも規定されている。
スペインは法律を改正し、仮想通貨による利益に対する税負担を増やす計画だ。
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著者:PA一线
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