Web3の起業家や実務家が見落としがちなコンプライアンスに関する最も一般的な誤解は、プロジェクトが海外に展開される限り、コンプライアンスに準拠しているというものである。

2021年に10の省庁・委員会が「924通達」を発布して以来、多くのWeb3プロジェクト関係者は「中国の監督に積極的に対応し、中国本土でのサービスを停止する」という姿勢を示し、主要プロジェクトを海外に移転する意向を示しました。しかし、周知の通り、依然として多くの暗号通貨企業が本土ユーザーにサービスを提供し続けています。同時に、多くの開発者がWeb2プロジェクトからWeb3への移行を検討しています。長年Web3に深く関わってきた実務家と比較して、参入を希望する技術者は、プロジェクトの合法性をより重視し、法的境界を明確にし、リスクを効果的に管理した上で、実際に参入するかどうかを判断したいと考えています。既に参入しているWeb3技術者であれ、Web2から移行を計画しているエンジニアや開発マネージャーであれ、プロジェクトを0から1に立ち上げる際に共通の問題に直面するでしょう。それは、プロジェクトをどこに設置すべきかということです。

Web3の起業家や実務家が見落としがちなコンプライアンスに関する最も一般的な誤解は、プロジェクトが海外に展開される限り、コンプライアンスに準拠しているというものである。

2021年に10の省庁・委員会が「924通達」を発布して以来、多くのWeb3プロジェクト関係者は「中国の監督に積極的に対応し、中国本土でのサービス提供を停止する」という姿勢を示し、主要プロジェクトを海外に移転する意向を示しました。しかし、周知の通り、中国本土のユーザーへのサービス提供を継続している暗号資産企業は依然として数多く存在します。

同時に、多くの開発者がWeb2プロジェクトからWeb3への移行を検討しています。長年Web3に深く関わってきた実務家と比較して、市場参入を志す技術者は、プロジェクトの合法性をより重視する傾向があり、法的境界を明確にし、リスクを効果的に管理した上で、実際に市場参入するかどうかを決定したいと考えています。

すでに市場に参入している Web3 技術者であっても、Web2 からの移行を計画しているエンジニアや開発マネージャーであっても、プロジェクトを 0 から 1 に開始するときに共通の問題に遭遇します。それは、プロジェクトをどこに配置すればよいかということです。

中国本土がWeb3、特に金融属性のある革新的なプロジェクトに対して常に高圧的な監督を維持していることを考えると、多くの起業家チームは「プロジェクトを海外に輸出する」傾向があり、海外で登録し、香港、シンガポール、東南アジアなどの場所に技術チームを分散させることを選択しています。

Web3 プロジェクトの技術創設者や技術リーダーの目には、この「海外登録 + リモート展開」アプローチは、当然「コンプライアンス」上の利点があるように見えます。プロジェクトは中国で実施されないため、当然中国の法律のレッドライン内にはありません。

しかし、現実は想像をはるかに超える複雑さを秘めています。邵世偉弁護士チームが近年、数多くの刑事事件を代理してきた経験から、たとえプロジェクトの構造が海外に所在していたとしても、中国法の根幹に触れる限り、責任を問われるリスクは依然として高いことが分かっています。

したがって、この記事は、Web3 スタートアップ チームの技術的意思決定者が、「海外にあるプロジェクト」が中国の法的リスクを引き起こす可能性があるのはなぜかという核心的な質問を理解するのに役立つことを願っています。

(注: Web3 スタートアップ チームの多くは技術者によって率いられているため、この記事は特にプロジェクトの創設者、CTO、技術的なバックグラウンドを持つコア開発者を対象としています)

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著者: 弁護士 シャオ・シーウェイ

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なぜ多くのWeb3プロジェクトは海外進出を選択するのか?規制を背景に生き残るための論理

ほとんどの起業家にとって、初期段階における最も重要な要求は「まず生き残ること」です。コンプライアンスは重要に思えますが、リソースが限られており、ペースも速い初期段階では、優先順位が後回しにされることがよくあります。

しかし、長期的な計画を持つ起業家は、早い段階で規制政策に注意を払い、法的境界を理解し、何ができて何ができないかを判断し、プロジェクトをどのように構築し、どこで実施すべきかを決定します。

そうでなければ、地雷を踏んだ場合、その結果は非常に深刻なものになる可能性があります。私たちはかつて、誕生から消滅までわずか13日しかかからなかったWeb3プロジェクトに遭遇しました。これは、プレッシャーの大きい規制環境における典型的なネガティブな事例です。

では、プロジェクトの技術リーダーが理解しておくべき、中国におけるWeb3に関する主要な規制文書とは何でしょうか?関連するポリシーは数多くありますが、犯罪リスクの予防と管理という観点からのみ見ると、次の2つに焦点を当てることができます。

  • 2017年トークン発行および資金調達におけるリスク防止に関する発表(「発表94」)

  • 2021年に発行された仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知(「924通知」)

これら2つの政策文書の核となる精神は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)を禁止し、仮想通貨関連事業を違法な金融活動として明確に特定することです。

特に、924号通達は業界から「最強の規制文書」と直接的に称されました。仮想通貨取引行為が違法であると明確に規定されているだけでなく、「関連事業に従事する海外の仮想通貨取引プラットフォームは、中国居住者にサービスを提供してはならない」と明記されています。

このため、ほとんどの Web3 プロジェクトはリスクを回避するために「海外進出」を選択します。

しかし、疑問は、プロジェクトが本当に海外で開始された場合、本当に安全なのかということです。

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海外に行けば中国の法律を回避できるのか?技術リーダーによくある誤解を分析

多くのプロジェクト関係者は、スタートアップ段階で積極的に弁護士に相談します。会社はどの国に登記すべきでしょうか?ケイマン諸島、英国領バージン諸島、それともシンガポールでしょうか?財団を設立すべきでしょうか?それとも親子会社構造にすべきでしょうか?これらの質問は企業戦略のように思えるかもしれませんが、実際には、その根底には「海外に登記すれば中国の法律を回避できる」という根本的な前提が隠れていることがよくあります。

しかしながら、当チームが複数の刑事事件を担当してきた経験に基づき、オフショア構造は商業リスクの分離、税務の最適化、資本運用において役割を果たしているものの、刑事責任のレベルにおいて中国法の免責を構成することはできないことを明確に指摘しなければなりません。

言い換えれば、オフショア構造の機能は「犯罪からの保護」ではなく「商業上の隔離」です。主な利点は以下のとおりです。

  • 米国およびその他の地域の規制当局による証券法上の制約を回避する。

  • 二重課税を回避し、世界的な税務協定を最適化します。

  • オプションインセンティブや資金調達構造の設計など、資本レベルの利便性を実現します。

  • 中国国内の事業体からアカウントと責任を分離します。

しかし、プロジェクト自体が、違法な運営、カジノの開設、マネーロンダリング、ねずみ講など、中国の法律で明確に禁止されている活動を伴う場合、会社の本体が海外に所在していても、我が国の刑法における「領土管轄」または「人的管轄」の原則に従って、中国の司法当局は依然として責任を追及する権利を有します。

本当に責任を問われるかどうかは「確率的リスク」です。

Web3の起業家や実務家が見落としがちなコンプライアンスに関する最も一般的な誤解は、プロジェクトが海外に展開される限り、コンプライアンスに準拠しているというものである。

そのため、当事務所の弁護士チームがプロジェクト関係者に対し構造設計コンサルティングを提供する際には、最初からどこに登録するか、どのように構造を構築するかといった議論をするのではなく、まずプロジェクト自体に立ち返り、ビジネスモデル、資金調達の道筋、ユーザーターゲットを詳細に理解することを目指します。プロジェクトの本質を理解することでのみ、コンプライアンスの根拠を判断でき、最も実践的な問題解決ソリューションを提供することができます。

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「法執行機関への浸透」とはどういう意味か?Web3プロジェクトオーナーが注目すべきいくつかの側面

私たちは日々の仕事の中で、次のような同様の質問によく遭遇します。

  • ケイマン諸島やシンガポールでプロジェクトを立ち上げても大丈夫でしょうか?

  • プロジェクトサーバーは海外にあり、中国のユーザーには公開されていません。それでもよろしいでしょうか?

  • 私は単なる技術コンサルタント/アウトソーシング開発者です。業務運営には関与しておらず、資金にも触れていません。それでもリスクはありますか?

  • 外国人の友人をチームの名目上の創設者に任命し、私は裏方の仕事だけをしています。その方が安全でしょうか?

  • ホワイトペーパーに「中国のユーザーにはサービスを提供しない」と記載しましたが、これは責任を免除されるという意味でしょうか?

実際、これらの問題の背後には、我が国の司法機関の「徹底的な法執行」モデルに対する理解の欠如という根本的な誤解が反映されています。

いわゆる「徹底的な法執行」は、領域原則と人的原則という 2 つの基本原則から理解できます。

▶ 領土原則:プロジェクトが海外で登録されている場合でも、以下の状況が存在する場合は、「領土内で発生した行為」とみなされ、中国の法律が適用される場合があります。

  • プロジェクトのユーザーは主に中国出身です(中国人コミュニティの構築、中国人へのプロジェクトの宣伝など)。

  • プロジェクトの中核メンバーまたは技術チームは中国に所在しています。

  • 国内プロモーション、業務協力、決済などの活動があります(アウトソーシング会社または代理店を通じて完了する場合も含みます)。

▶個人的な原則:我が国の刑法第7条によれば、海外で「中国の法律により刑事責任を問われるべき」行為を行った中国国民も責任を問われる可能性がある。

例えば、中国の開発者がドバイでオンチェーンギャンブルプラットフォーム、仮想通貨資金調達プラットフォーム、OTC償還チャネルの構築に参加した場合でも、中国の刑法の関連規定に違反している限り、中国の司法当局による調査と処罰の対象となる可能性があります。

例えば、2023年に最高人民検察院と国家外為管理局が共同で発表した典型的な事例では、 郭莫昭が違法な外貨両替ウェブサイト(仮想通貨を通じて人民元と外貨の取引をマッチング)を構築し、上海宝山地方裁判所で違法営業の罪で懲役5年の判決を受けました

したがって、Web3分野における「侵入型法執行」の一般的な兆候は次のとおりです。

  • 登録場所の浸透:企業がケイマン諸島、BVI、シンガポールに所在していても、そのユーザーと事業が中国にある場合は、「国内で犯罪を犯している」とみなされる可能性があります。

  • 技術的なアイデンティティの浸透: 技術担当者が外部に対してはコンサルタントや開発者に過ぎないとしても、コードの提出、契約権限の管理、プロジェクトの利益分配、秘密鍵の管理といった行為が行われていれば、「実際の管理者」として識別される可能性があります。

  • オンチェーンデータの浸透:規制当局は、オンチェーンのトレーサビリティ、KYT監査、ユーザープロファイリングなどを通じて、プロジェクトが「中国のユーザーにサービスを提供している」かどうか、あるいはギャンブル、詐欺、マネーロンダリングなどの違法なリスクを伴うかどうかを確認できます。

技術マネージャーにとって、「法執行機関への侵入」の基本的なロジックを理解することは、プロジェクトのリスク管理を適切に行うための第一歩です。

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結論

多くの人は、プロジェクトを「輸出」すれば中国の法律による監督から完全に逃れられると考えています。しかし、実際には、法的リスク評価を一度も受けていないプロジェクトは、たとえ海外に所在していたとしても安全であるとは言い難いのです。

この記事が、Web3 分野の起業家や技術リーダーに、プロジェクトがコンプライアンスの基盤を備えているかどうかの鍵となるのは、登録場所ではなく、プロジェクト自体が中国の法律で定められた一線を越えているかどうかであるということを思い出させてくれることを願っています。

初期段階でリスクの特定を基本的な考え方として取り入れることによってのみ、プロジェクトをさらに前進させ、より長く持続させることができます。

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著者:邵诗巍

本記事はPANews入駐コラムニストの見解であり、PANewsの立場を代表するものではなく、法的責任を負いません。

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